法令の解釈ではなく、事故を防げたか如何かの認定を最高裁が独自に行った事は「民事訴訟法上の重大な違反だ」として、草野耕一、岡村和美の両最高裁判事の罷免を求めた。
国が「津波による大量の浸水を防ぐ事ができなかった可能性が高い」などと国の責任を否定した。
訴追請求状によると、民訴法は、下級審判決の事実認定について最高裁は、法令の解釈適用の当否を判断しなければならないと規定。
原判決を破棄する際には下級審に差し戻す様定めている。
だが今回の判決は、防潮堤以外の対策もあり得たとして国の責任を認めた下級審の判決を否定して独自の事実認定を行った上、差し戻しをせずに、国の責任を否定する判決を出したと言う。
請求は「判決は民訴法が定める上告審の規律に違反している」と指摘。
「職務上の義務に著しく違反し且つ職務を甚だしく怠った」との罷免理由に当たるとした。
申立人の一人、宮腰直子弁護士は「判決内容を不服とするのではなく、法の番人である最高裁判事が法律を破ったと言う事実の重大性を問う」と話した。
申立人は弁護士6人の他、ルポライターの鎌田慧さんと評論家の佐高信さんら計10人。
今後、訴追委が裁判官弾効制度に基づく弾効裁判を開くか如何かを決める。
愛媛新聞 記事から
判決内容ではなく、最高裁判事が法律を破ったと言う事実らしい。
何故かを追求すべきだ。
国の責任を否定するのは可笑しい。
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