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八幡浜Diving
ダイビングを初めて40余年になります。ダイビングに関することは何でも紹介します。人生において役に立つことも紹介したいと思います。
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2024年08月01日

3.4 行政救済法の全体像:2

 行政争訟は、違法・不当な行政活動を取消すなどする事によって、違法不当な行政活動から国民を救済する手続きである。
専ら「行政処分の取消」、「不作為の違法確認」など、金銭の支払い以外の方法で国民を救済する事になる。
これに対し国家補償は、違法な行政活動によって生じた損害を賠償し(国家賠償)、適法な行政活動によって国民に発生した損失を補償する(損失補償)ものである。
何れも、金銭の支払いによる救済である事が特徴である。
言い方を変えれば、専ら行政活動による国民の損害を事前に抑止するのが行政争訟であり、損害が発生した後に金銭によって補填するのが国家補償であると理解して頂ければ良い。
以上の基本的特徴を先ず押さえて頂きたい。
所が、行政事件訴訟には様々な種類があり、例えば損失補償請求訴訟が行政事件訴訟の一種である(実質的)当事者訴訟であると解されている事などから、上記の基本的特徴が見失われがちである。
然し、行政不服申立て及び行政事件訴訟の中心は、理論的にも実際の数の上でも、何より行政処分の取消を求めるものであり、これにスポットを当てて行政救済の手続を対比すると次の通りとなる。
                       行政争訟
行政----------処分--------→ 行政不服申立て--------------------------→ 行政事件訴訟
行為----------↑       ↓                 ↓(処分の取消訴訟)
             →取消               → 取消 
              棄却                 棄却
    ---適法行為 → 財産上の損失 -------------------------→損失補償---    国家補償
    ---違法行為 → 損害 -------------------------------------→国家賠償---
行政活動
    LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
ご理解頂けただろうか?。
難しい。
これで終了です。

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