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八幡浜Diving
ダイビングを初めて40余年になります。ダイビングに関することは何でも紹介します。人生において役に立つことも紹介したいと思います。
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2024年06月22日

2.3.3 執行手続 

 判決によって、給付請求権の存在が確定されても、それが任意に履行されなければ強制執行手続に寄って、権利の実現を図らねばならない。
強制執行の手続については民事執行法が定められており、その準備の為の手続きが民事保全法に規定されている。
民事訴訟法、民事執行法、民事保全法の関係は、次の通りである。
 民法等 ⇒ 民事訴訟手続 ⇒ 民事執行手続
(権利の決定)(権利の確定)  (権利の実現)
実体法    手続法  ↑補完   ↑補完
            民 事 保 全 法

2.3.4 倒産処理
債務者が経済的に破綻してしまった場合、倒産処理手続によって利害関係者の利害調整が行なわれる事になる。
尚「倒産」と言う語は日常用語であり、法律上、厳密な定義はない。
一般には、弁済期にある債務を弁済する事ができない経済的な破綻状態を指すものとして使われている。
倒産処理手続は、清算型と再建型に分ける事ができる。
清算型として、破産・商法上の特別清算の手続があり、再建型として会社更生手続・民事再生手続・会社整理手続がある。
尚、裁判所が関与する倒産処理手続とは別に、債務者と債権者の話し合いによって、倒産処理を行う「任意整理」と呼ばれるものもある。
                         LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
再建型はよく耳にする。

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