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2013年03月05日

b級ブログコメント 尖閣諸島問題、中国側の主張 (2)

                        2013年3月5日火曜日
中国政治ニュース 尖閣諸島問題、中国側の主張 (2)
本来、中国は島など関係がない、要は海底資源と海軍戦略目的のためだけに、
尖閣諸島近辺の海域がほしいだけ。
日本人は現実を知り、把握して日本人ひとりひとりが国土防衛に尽力しょう。

尖閣諸島問題、中国側の主張を改めてチェックする(2)

Y! 【政治ニュース】 2013/03/05(火) 11:26

尖閣諸島の問題で、日中の主張は平行線をたどっている。日本人としてこのあたりで、
中国側の主張を改めて知っておく必要があるのではないか。もちろん、
同調すべきというのではない。自国政府の主張を正しいと信じるなら逆に、相手側の
「言い分」に耳を傾けた上で「それは違う」と言えねばならないからだ。

3月4日掲載の第1回に続き、中国国営の新華社のニュースサイト「新華網」が、
同問題についての資料として公開している文章の日本語訳を紹介しよう。
見やすさを考えて、段落分けは当編集部が調整した。各部分ごとに、補足説明や必要と
思われる日本の外務省との主張の違い、中国側の主張について感じられる
「自然な疑問」を「注」として付記した。
**********

(新華社掲載文の日本語訳)
1895年、日本は甲午戦争の末期に、清政府の敗北が決定的になった情勢を狙って、
釣魚島とその付属の島嶼を違法に盗み取った。その後、日本政府は清政府に対して
不平等条約である「馬関条約(下関条約)」を強要し、「台湾全島と、それに付属する
各島嶼」を割譲させた。

【注】
日本政府が、尖閣諸島を日本の領土に編入すると閣議決定したのは1895年1月14日だった。日本政府の同島に関する調査は、日本の民間人の要望を受けた形で、1885年に始まった。

日本政府関係者内には、尖閣諸島の日本領編入について清国を刺激することを懸念する
意見もあったが、政府として「清国の支配が及んでいる痕跡がないと慎重に確認」
できたとして編入を決めた。清国は当時、尖閣諸島についての調査を含め、
支配を示す行動をとっていなかった。

日本領編入の閣議決定は官報に掲載されなかった。日本にもこの点を問題視する人は
いるが、外務省は「当時における他の一般の閣議決定についても同様だった」、
「国際法上、先占の意思につき他国に通報する義務があるわけではありません」と
説明している。

さらに閣議決定・領土編入以来、「民間人の土地借用願いに対する許可の発出や国及び
沖縄県による実地調査等、尖閣諸島に対して公然と主権の行使」を行うなど、
日本は対外的にも領有の意志を明らかにしていたが、中国は何の反応も示さず、
逆に中華民国長崎領事が、尖閣諸島を日本領と認める内容を含む文書を発行している
(後述)。

日清戦争を終結させるために下関で日本と清国の李鴻章全権大臣らの交渉が始まったのは
同年3月20日。交渉締結は4月10日で、発効は5月だった。

尖閣諸島の「日本領土編入」が日清戦争中であり、清国が敗北を認めた下関条約の
3カ月前だったため、中国は2011−12年ごろから、尖閣諸島についての
「日清戦争で奪い取られた。日本は本来の主権国である中国に返還せねばならない」との
主張を強めた。

ただし、下関条約の対象に尖閣諸島は含まれていなかった。
中国は領有権を主張するようになってから、
「尖閣諸島は台湾に付属する島嶼(とうしょ)。したがって、下関条約の結果、
日本に割譲を強要されることになった」と強調するようになったが、
下関条約の条文を読むと尖閣諸島を台湾に付属すると解釈することには無理があることが
分かる。

同条約では、清国が日本に割譲する島のうち、「台湾全島およびその付属諸島嶼」は
第二条二で、澎湖諸島は第二条三で扱い、台湾本島と澎湖諸島を完全に区別して
扱っている。

澎湖諸島は台湾本島から約50キロメートル、尖閣諸島は台湾本島から
約190キロメートルの位置にある。「台湾本島に近い澎湖諸島を台湾とは別に扱い、
はるかに離れた尖閣諸島を『台湾に付属する島嶼』とする解釈は、
通常の論理では無理がある。

新華社は下関条約を「不平等条約」と批判しているが、日本に限らず当時の
世界の常識で、戦争の勝敗が確定してからの講和条約が「平等条約」であることは、
考えられない。つまり新華社は「言わずもがな」のことを書いているわけであり、
背後には「戦前の日本軍国主義」についてのマイナスイメージを国内外に強調しようとの
意図があると考えられる。

中華民国8年(1919年)には、福建省の漁民が遭難し、尖閣諸島に漂着する
事故が発生した。
中華民国長崎領事は翌1920年、日本人が漁民を救助したことに対する感謝状を
発行したが、同感謝状で中国人漁民が漂着した場所を
「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和洋島」と記述している。

外交上、領事名義で発行した文書に自国領と他国領、しかも相手国側の実効支配に
異議がある土地の所属を間違って記載するのは“絶対にありえない”ことだ。仮に
「単純ミス」としても、外交官が正式に発行した文書である以上、責任の所在は
「ミスをした国の側」となり、相手国(日本)は該当する土地について、
文書を発行した側(中国)が「自国領と認識していないことを確認できた」との前提で
行動を続けることになる。

(続く)(編集担当:如月隼人)
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