2019年03月14日
まだこんな事を〜〜、韓国
韓国の法律で一番判らないのがこの遺族、韓国では当事者とその子と
孫、三代に遺族の権利があるときく。
これが不思議、たとえば当事者が戦死したとする、当然奥さんは遺族
当事者に子供がいれば当然遺族だが、子供の子、つまり孫は、
遺族ではないだろう。
それに、もう70年もすぎてるし、時効と言うもは存在しないのか。
2015年の合意により日本から韓国に、韓国政府代替処理と
いうことになってるはず、
まァ、日本が〜、日本が〜といってる国だからこういった話も
通じないこと・・・・
2年以上「受付拒否」された旧日本軍「慰安婦」被害損害賠償訴訟…
今度は開かれる
2019年03月13日17時12分 [中央日報/中央日報日本語版]
旧日本軍慰安婦訴訟の公示送達書類
(写真=韓国裁判所ホームページキャプチャー)
日本政府が3回も受け付けを拒否してきた
「旧日本軍慰安婦被害者損害賠償訴訟」の訴状を伝達するため、
裁判所が「公示送達」のカードを切った。
2016年12月、旧日本軍慰安婦損害賠償訴訟が受け付けられて
以来2年3カ月ぶりだ。
旧日本軍慰安婦損害賠償訴訟裁判を引き受けた
ソウル中央地裁民事第15部は8日、日本国政府に損害賠償訴訟の
訴状と訴訟案内書の翻訳本を公示送達したと12日、明らかにした。
公示送達は民事訴訟で当事者に書類を送る方式の中の一つだ。
当事者が書類の受け付けを拒否し、あるいは住所が分からず送達が
難しい場合、訴訟書類などを裁判所のホームページに一定期間以上
掲示すれば訴訟書類が伝えられたと見なす制度だ。
民事訴訟では被告に訴訟事実が伝えられなければ裁判を
始めることができない。
2016年12月28日、旧日本軍「慰安婦」被害者の
クァクさんとすでに亡くなった被害者の遺族など20人は日本政府を
相手取り損害賠償訴訟を起こした。
日本政府が慰安婦の生活を強制し、精神的・肉体的に莫大な苦痛を
受けたという趣旨だ。
韓国の裁判所に訴訟が受け付けられたが、裁判は始まらなかった。
韓国の裁判所が外交部を通じて日本外務省に訴状を伝えると
日本外務省が日本の裁判所に訴状を送る必要があるが、日本外務省が
数回にわたって断ってきたためだ。
日本政府は2017年4月と8月、2018年11月、3回にわたって訴状の受け付けを拒否した。
「慰安婦訴訟が日本の安保、または主権を侵害する」という理由を
挙げた。
その間、訴訟を起こした時に生きていた11人の被害者の中で5人が
亡くなった。
裁判所関係者は「その間、数回にわたって書類を伝達しようとしたが、困難があり裁判所が公示送達を通じて裁判を開始することに
したようだ」と話した。
公示送達の効力は公示送達日から2カ月が過ぎた5月9日0時に
発生する。それでは、
5月9日からは止まっていた旧日本軍慰安婦被害者の
損害賠償訴訟裁判が始まるのだろうか。
裁判所関係者は「日本国に送った訴訟案内書に答弁書の提出期限も
ともに知らせた」と話した。普段、民事訴訟の場合、
当事者間数回にわたって書面答弁書をやりとりしながら争点を選び、
裁判所が弁論期日を開くのだが、今回は日本側が回答しない
可能性も大きい。
慰安婦被害者を代理するイ・サンヒ弁護士(法務法人チヒャン)は
「今までの経過を見ると、日本が答えない可能性が大きい」として
「公示送達で日本側が回答しなくても裁判を始めることが
できるようになったため、これからは一般裁判のように
進められるものと期待している」と話した。
孫、三代に遺族の権利があるときく。
これが不思議、たとえば当事者が戦死したとする、当然奥さんは遺族
当事者に子供がいれば当然遺族だが、子供の子、つまり孫は、
遺族ではないだろう。
それに、もう70年もすぎてるし、時効と言うもは存在しないのか。
2015年の合意により日本から韓国に、韓国政府代替処理と
いうことになってるはず、
まァ、日本が〜、日本が〜といってる国だからこういった話も
通じないこと・・・・
2年以上「受付拒否」された旧日本軍「慰安婦」被害損害賠償訴訟…
今度は開かれる
2019年03月13日17時12分 [中央日報/中央日報日本語版]
旧日本軍慰安婦訴訟の公示送達書類
(写真=韓国裁判所ホームページキャプチャー)
日本政府が3回も受け付けを拒否してきた
「旧日本軍慰安婦被害者損害賠償訴訟」の訴状を伝達するため、
裁判所が「公示送達」のカードを切った。
2016年12月、旧日本軍慰安婦損害賠償訴訟が受け付けられて
以来2年3カ月ぶりだ。
旧日本軍慰安婦損害賠償訴訟裁判を引き受けた
ソウル中央地裁民事第15部は8日、日本国政府に損害賠償訴訟の
訴状と訴訟案内書の翻訳本を公示送達したと12日、明らかにした。
公示送達は民事訴訟で当事者に書類を送る方式の中の一つだ。
当事者が書類の受け付けを拒否し、あるいは住所が分からず送達が
難しい場合、訴訟書類などを裁判所のホームページに一定期間以上
掲示すれば訴訟書類が伝えられたと見なす制度だ。
民事訴訟では被告に訴訟事実が伝えられなければ裁判を
始めることができない。
2016年12月28日、旧日本軍「慰安婦」被害者の
クァクさんとすでに亡くなった被害者の遺族など20人は日本政府を
相手取り損害賠償訴訟を起こした。
日本政府が慰安婦の生活を強制し、精神的・肉体的に莫大な苦痛を
受けたという趣旨だ。
韓国の裁判所に訴訟が受け付けられたが、裁判は始まらなかった。
韓国の裁判所が外交部を通じて日本外務省に訴状を伝えると
日本外務省が日本の裁判所に訴状を送る必要があるが、日本外務省が
数回にわたって断ってきたためだ。
日本政府は2017年4月と8月、2018年11月、3回にわたって訴状の受け付けを拒否した。
「慰安婦訴訟が日本の安保、または主権を侵害する」という理由を
挙げた。
その間、訴訟を起こした時に生きていた11人の被害者の中で5人が
亡くなった。
裁判所関係者は「その間、数回にわたって書類を伝達しようとしたが、困難があり裁判所が公示送達を通じて裁判を開始することに
したようだ」と話した。
公示送達の効力は公示送達日から2カ月が過ぎた5月9日0時に
発生する。それでは、
5月9日からは止まっていた旧日本軍慰安婦被害者の
損害賠償訴訟裁判が始まるのだろうか。
裁判所関係者は「日本国に送った訴訟案内書に答弁書の提出期限も
ともに知らせた」と話した。普段、民事訴訟の場合、
当事者間数回にわたって書面答弁書をやりとりしながら争点を選び、
裁判所が弁論期日を開くのだが、今回は日本側が回答しない
可能性も大きい。
慰安婦被害者を代理するイ・サンヒ弁護士(法務法人チヒャン)は
「今までの経過を見ると、日本が答えない可能性が大きい」として
「公示送達で日本側が回答しなくても裁判を始めることが
できるようになったため、これからは一般裁判のように
進められるものと期待している」と話した。
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