2018年11月20日
非韓三原則しかありえない、韓国
1965年日韓基本条約、つまり53年前、このことを知る韓国人は
53歳以上、十代後半として70歳前後からでないとしるよしもない。
今の韓国政府の人間はすべてが自力でなしえたとでも思ってるのだろう
韓国・朝鮮人には、自治・統治能力は皆無、綻びを繕うだけの民族
彼らに文化・文明を教えるのはただ怨まれるだけ、関わらないが一番
韓国大法院、「三菱強制徴用」訴訟に対し29日判決
2018年11月20日07時09分 [中央日報/中央日報日本語版]
日帝強占期の三菱重工業強制徴用被害者が日本企業に対して起こした
損害賠償請求訴訟が29日の判決を控えている。
19日、裁判所によると、大法院(最高裁)民事2部
(主審パク・サンオク大法官)は今月29日午前10時、
故パク・チャンファンさんら強制徴用被害者遺族23人が
三菱重工業に対して起こした損害賠償請求訴訟再上告審の判決を
言い渡す予定だ。
事件が大法院に受理されてから約5年2カ月ぶりとなる。
故パク・チャンファンさんらは1944年8月〜10月、
韓半島(朝鮮半島)で強制徴用されて、広島の三菱機械製作所、
造船所などに連れて行かれた。当時、
日本での輸送と配置は日本軍と警察、三菱側管理下で行われ、
これを通じて強制労働に投入された。
パクさんらは毎日午前8時から午後6時まで鉄板を運んだり銅管を
曲げるなどの労役を強いられたが、適切な食事や給与が
支給されることはなかったと主張した。当時、
狭い宿舎に10〜12人が共同生活を送り、憲兵や警察などの統制の
中で家族との手紙も検閲を受けたという。
その後、パクさんらは日本裁判所に三菱に対して強制労役当時の
未払い賃金や不法行為などに伴う損害賠償を請求する訴訟を起こした。だが、日本での裁判は広島地方裁判所(1999年3月25日)、
広島高等裁判所(2005年1月19日)、日本最高裁判所
(2007年11月1日)ですべて原告敗訴の判決を受けた。
パクさんらは韓国の裁判所に2000年5月1日に三菱に対して
損害賠償請求訴訟を提起したが、1審裁判部は2007年2月
「損害賠償債権はすでに時効消滅している」として原告敗訴の判決を
下した。
その後2審(2009年2月3日)も
「日本裁判所による従前の確定判決は大韓民国でその効力が
承認される」とし
「同件の請求が従前の訴訟の請求と同一である以上、この裁判所と
しては既判力によりこれと矛盾する判断はできない」として
原告敗訴の判決を維持した。
しかし、大法院は2012年5月24日、過去の三菱と現在の
三菱重工業の連続性を認めて
「パクさんらの三菱に対する請求権は請求権協定で消滅しなかったため行使することができる」という判断を下した。
裁判所は「少なくともパクさんらが訴訟を提起した2000年
5月1日までは大韓民国で権利を事実上行使することはできない
障がい理由があったと見るのが妥当だ」とし、原審を覆して事件を
釜山(プサン)高裁に差し戻した。
破棄差戻し後に開かれた控訴審(2013年7月30日)で、
裁判所は「三菱は過去の日本政府の韓半島不法植民支配と侵略戦争の
実行のための強制動員政策に積極的に参加し、パクさんらを
強制労働に従事させるよう強要した」とし、原告1人につき
慰謝料8000万ウォン(約800万円)と遅延損害金を
支払うよう命じ、原告一部勝訴の判決を下した。
53歳以上、十代後半として70歳前後からでないとしるよしもない。
今の韓国政府の人間はすべてが自力でなしえたとでも思ってるのだろう
韓国・朝鮮人には、自治・統治能力は皆無、綻びを繕うだけの民族
彼らに文化・文明を教えるのはただ怨まれるだけ、関わらないが一番
韓国大法院、「三菱強制徴用」訴訟に対し29日判決
2018年11月20日07時09分 [中央日報/中央日報日本語版]
日帝強占期の三菱重工業強制徴用被害者が日本企業に対して起こした
損害賠償請求訴訟が29日の判決を控えている。
19日、裁判所によると、大法院(最高裁)民事2部
(主審パク・サンオク大法官)は今月29日午前10時、
故パク・チャンファンさんら強制徴用被害者遺族23人が
三菱重工業に対して起こした損害賠償請求訴訟再上告審の判決を
言い渡す予定だ。
事件が大法院に受理されてから約5年2カ月ぶりとなる。
故パク・チャンファンさんらは1944年8月〜10月、
韓半島(朝鮮半島)で強制徴用されて、広島の三菱機械製作所、
造船所などに連れて行かれた。当時、
日本での輸送と配置は日本軍と警察、三菱側管理下で行われ、
これを通じて強制労働に投入された。
パクさんらは毎日午前8時から午後6時まで鉄板を運んだり銅管を
曲げるなどの労役を強いられたが、適切な食事や給与が
支給されることはなかったと主張した。当時、
狭い宿舎に10〜12人が共同生活を送り、憲兵や警察などの統制の
中で家族との手紙も検閲を受けたという。
その後、パクさんらは日本裁判所に三菱に対して強制労役当時の
未払い賃金や不法行為などに伴う損害賠償を請求する訴訟を起こした。だが、日本での裁判は広島地方裁判所(1999年3月25日)、
広島高等裁判所(2005年1月19日)、日本最高裁判所
(2007年11月1日)ですべて原告敗訴の判決を受けた。
パクさんらは韓国の裁判所に2000年5月1日に三菱に対して
損害賠償請求訴訟を提起したが、1審裁判部は2007年2月
「損害賠償債権はすでに時効消滅している」として原告敗訴の判決を
下した。
その後2審(2009年2月3日)も
「日本裁判所による従前の確定判決は大韓民国でその効力が
承認される」とし
「同件の請求が従前の訴訟の請求と同一である以上、この裁判所と
しては既判力によりこれと矛盾する判断はできない」として
原告敗訴の判決を維持した。
しかし、大法院は2012年5月24日、過去の三菱と現在の
三菱重工業の連続性を認めて
「パクさんらの三菱に対する請求権は請求権協定で消滅しなかったため行使することができる」という判断を下した。
裁判所は「少なくともパクさんらが訴訟を提起した2000年
5月1日までは大韓民国で権利を事実上行使することはできない
障がい理由があったと見るのが妥当だ」とし、原審を覆して事件を
釜山(プサン)高裁に差し戻した。
破棄差戻し後に開かれた控訴審(2013年7月30日)で、
裁判所は「三菱は過去の日本政府の韓半島不法植民支配と侵略戦争の
実行のための強制動員政策に積極的に参加し、パクさんらを
強制労働に従事させるよう強要した」とし、原告1人につき
慰謝料8000万ウォン(約800万円)と遅延損害金を
支払うよう命じ、原告一部勝訴の判決を下した。
タグ:韓国
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