2017年02月28日
韓国お得意の事後法、 区の公共造形物として管理へ
色々、法規制をかけ、繕うとしているがこれが韓国の所謂事後法〜〜
その為だけに法を作り、その為に周りの法と辻褄が合わなくなる、だけど
合わなければその法律をも変えてしまう、これが韓国の法治感念、
彼の有名な親日罪、日本統治時代日本に協力し、日本から爵位をもらった
韓国の富豪達の財産を没収する為に作った親日罪も、韓国の
ホテルオーナーの孫の訴状で日本に協力はしていない、李王朝の一族と
云うだけで爵位を貰ったものだ、との反論に「協力を削除」し爵位だけで
成立させたが期限切れで却下・・・・
まァ、云わば感情法〜〜、支離滅裂、常軌を逸した国・・・・・
ソウル日本大使館前の少女像 区の公共造形物として管理へ
2017/02/28 09:25文字拡大 文字縮小 印刷 twitter facebook
【ソウル聯合ニュース】
ソウルの鍾路区は28日、区の公共造形物管理に関する条例の改正案が
区議会に提出されており、早ければ4月の本会議で可決されるとの
見通しを明らかにした。
同区内の日本大使館前の歩道に設置されている旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する少女像が区の公共造形物して管理され、撤去する場合は
所定の手順を経なければならなくなる。
少女像=(聯合ニュース)
この少女像は2011年に、旧日本軍の慰安婦被害者を支援する団体
「韓国挺身隊問題対策協議会」が設置した。しかし、
「違法ではないが、機関によって管理されてもいない」という
あいまいな扱いとなっている。
当時、女性家族部が鍾路区に協力を求め、区も
「外交通商部の意見を取りまとめた後、建立を支援する」と回答し、
少女像は設置された。
区内の歩道に設置すること自体には問題がなかったということだ。
しかし、区が積極的に管理に乗り出すのも難しかった。
道路法施行令は電柱、電線、水道管、ガソリンスタンド、鉄道、
看板など占用許可を必要とする工作物や施設の種類を定めているが、
少女像のような造形物はどれにも該当しないためだ。
そこで条例改正案では、「公共施設に建立する銅像、記念の塔、記念碑、環境造形物、象徴の造形物、記念の造形物」などを
「公共造形物」と明記し、区が管理できるようにした。
管理についても、対象の作成・設置・提出、周辺環境の整備・維持、
破損した場合の補修に必要な措置など、具体的に記した。さらに、
主管部署で年1回以上、状態を点検するようにした。
公共造形物を移設したり撤去したりする場合は、建立した主体にこれを
通知し、区の都市空間芸術委員会の審議結果に従うよう定めた。
これは、少女像が勝手に撤去されることがないよう、一種の安全装置を
設けたことになる。
区の関係者は「少女像を移設・撤去しようとするなら、まず
建立主体の韓国挺身隊問題対策協議会に通知してから、区の
都市空間芸術委員会の審議を経ることになるだろう」と説明した。
条例改正案は4月の区議会の会期中に処理される見通しだ。
mgk1202@yna.co.kr
その為だけに法を作り、その為に周りの法と辻褄が合わなくなる、だけど
合わなければその法律をも変えてしまう、これが韓国の法治感念、
彼の有名な親日罪、日本統治時代日本に協力し、日本から爵位をもらった
韓国の富豪達の財産を没収する為に作った親日罪も、韓国の
ホテルオーナーの孫の訴状で日本に協力はしていない、李王朝の一族と
云うだけで爵位を貰ったものだ、との反論に「協力を削除」し爵位だけで
成立させたが期限切れで却下・・・・
まァ、云わば感情法〜〜、支離滅裂、常軌を逸した国・・・・・
ソウル日本大使館前の少女像 区の公共造形物として管理へ
2017/02/28 09:25文字拡大 文字縮小 印刷 twitter facebook
【ソウル聯合ニュース】
ソウルの鍾路区は28日、区の公共造形物管理に関する条例の改正案が
区議会に提出されており、早ければ4月の本会議で可決されるとの
見通しを明らかにした。
同区内の日本大使館前の歩道に設置されている旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する少女像が区の公共造形物して管理され、撤去する場合は
所定の手順を経なければならなくなる。
少女像=(聯合ニュース)
この少女像は2011年に、旧日本軍の慰安婦被害者を支援する団体
「韓国挺身隊問題対策協議会」が設置した。しかし、
「違法ではないが、機関によって管理されてもいない」という
あいまいな扱いとなっている。
当時、女性家族部が鍾路区に協力を求め、区も
「外交通商部の意見を取りまとめた後、建立を支援する」と回答し、
少女像は設置された。
区内の歩道に設置すること自体には問題がなかったということだ。
しかし、区が積極的に管理に乗り出すのも難しかった。
道路法施行令は電柱、電線、水道管、ガソリンスタンド、鉄道、
看板など占用許可を必要とする工作物や施設の種類を定めているが、
少女像のような造形物はどれにも該当しないためだ。
そこで条例改正案では、「公共施設に建立する銅像、記念の塔、記念碑、環境造形物、象徴の造形物、記念の造形物」などを
「公共造形物」と明記し、区が管理できるようにした。
管理についても、対象の作成・設置・提出、周辺環境の整備・維持、
破損した場合の補修に必要な措置など、具体的に記した。さらに、
主管部署で年1回以上、状態を点検するようにした。
公共造形物を移設したり撤去したりする場合は、建立した主体にこれを
通知し、区の都市空間芸術委員会の審議結果に従うよう定めた。
これは、少女像が勝手に撤去されることがないよう、一種の安全装置を
設けたことになる。
区の関係者は「少女像を移設・撤去しようとするなら、まず
建立主体の韓国挺身隊問題対策協議会に通知してから、区の
都市空間芸術委員会の審議を経ることになるだろう」と説明した。
条例改正案は4月の区議会の会期中に処理される見通しだ。
mgk1202@yna.co.kr
タグ:韓国
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