2016年07月22日
今日の歴史、韓国の国民健康増進法
韓国の憲法、法律、条例等あまり詳しくは判らないが、国民健康増進法、
日本も公共機関、電車の中とか禁煙だが・・・韓国人の法律への感じ方、
解釈の仕方がなぜかおもろい・・・ まずは大きな処で国会、
韓国国会には、「国会先進化法」と云うおもろい法律があって、三分の二か、
過半数で成立しても反対派の承認がいるらしい〜〜〜 承認が無ければ
いつまでも成立しない・・・
この飲食店経営者が禁煙に対し、財産権とか、幸福追求権とか、異議を
唱えたのは、只の「商売の邪魔」としか思っていないのだろう。
法律施行による損害の補償とは、「客が減るからその分補償」ってか、
ホントにおもろい国・・・・・・
今日の歴史(7月22日)
2016/07/22 00:00文字拡大 文字縮小 印刷 twitter facebook
1908年:各種記念行事の太陽暦での施行を決定
1943年:朝鮮総督府が戦時学徒動員体制の確立要綱を通達
1946年:北朝鮮民主主義民族統一戦線結成
1950年:全羅南道地域で戒厳令宣布
1961年:国家再建最高会議が経済再建5カ年計画を発表
1976年:キッシンジャー米国務長官が朝鮮半島問題の解決に向け
4カ国協議、南北承認、国連同時加盟などを提案
1980年:新軍部政権が127政府投資機関の役員と職員1819人の
強制解任を発表
2005年:分断から60年、南北間の民間直通電話開通
韓国の飲食店全面禁煙は「合憲」 憲法裁判所が判断
2016/07/21 15:10文字拡大 文字縮小 印刷 twitter facebook
【ソウル聯合ニュース】
昨年1月から施行された全ての飲食店における全面禁煙政策について、
飲食店の経営者が違憲性を問うた訴訟で、韓国憲法裁判所は21日までに
合憲の判断を下した。
同裁判所と保健福祉部によると、国民健康増進法と同法施行規則に伴う
飲食店の全面禁煙について憲法栽の裁判官9人全員が合憲と判断した。
国民健康増進法は第9条4項で保健福祉部令(施行規則)として決められた
広さ以上の一般飲食店などについて、禁煙区域を指定するよう定めている。
同法施行規則は6条で禁煙区域指定対象を段階的に拡大し、昨年
1月1日から全ての営業所を禁煙区域に指定すると定めた。
これに対し飲食店経営者は昨年8月、「飲食店の全面禁煙による被害発生に
ついて正当な補償がないため財産権が侵害されたほか、飲食店を自由に
運営することが制限され幸福追求権も侵害された」と訴えていた。
憲法裁判所は決定文で「関連条項が飲食店の施設や設備などの撤去、変更を
強制するものではないため財産権と幸福追求権を侵害したとは言えない。
受動喫煙を通じた健康上の脅威から飲食店に滞在する人々を保護するための
立法であるため目的の適切性も認められる」とした。
飲食店経営者は「全ての飲食店を禁煙区域に定めたのは一定規模以上の
飲食店に限って禁煙区域指定義務を賦課するとした法律の立法趣旨に反する」と主張したが、憲法裁判所はこれを認めなかった。
禁煙区域に関してはこれまでほかに3件の訴訟があったが、全て
合憲の判断が下されている。
sjp@yna.co.kr
日本も公共機関、電車の中とか禁煙だが・・・韓国人の法律への感じ方、
解釈の仕方がなぜかおもろい・・・ まずは大きな処で国会、
韓国国会には、「国会先進化法」と云うおもろい法律があって、三分の二か、
過半数で成立しても反対派の承認がいるらしい〜〜〜 承認が無ければ
いつまでも成立しない・・・
この飲食店経営者が禁煙に対し、財産権とか、幸福追求権とか、異議を
唱えたのは、只の「商売の邪魔」としか思っていないのだろう。
法律施行による損害の補償とは、「客が減るからその分補償」ってか、
ホントにおもろい国・・・・・・
今日の歴史(7月22日)
2016/07/22 00:00文字拡大 文字縮小 印刷 twitter facebook
1908年:各種記念行事の太陽暦での施行を決定
1943年:朝鮮総督府が戦時学徒動員体制の確立要綱を通達
1946年:北朝鮮民主主義民族統一戦線結成
1950年:全羅南道地域で戒厳令宣布
1961年:国家再建最高会議が経済再建5カ年計画を発表
1976年:キッシンジャー米国務長官が朝鮮半島問題の解決に向け
4カ国協議、南北承認、国連同時加盟などを提案
1980年:新軍部政権が127政府投資機関の役員と職員1819人の
強制解任を発表
2005年:分断から60年、南北間の民間直通電話開通
韓国の飲食店全面禁煙は「合憲」 憲法裁判所が判断
2016/07/21 15:10文字拡大 文字縮小 印刷 twitter facebook
【ソウル聯合ニュース】
昨年1月から施行された全ての飲食店における全面禁煙政策について、
飲食店の経営者が違憲性を問うた訴訟で、韓国憲法裁判所は21日までに
合憲の判断を下した。
同裁判所と保健福祉部によると、国民健康増進法と同法施行規則に伴う
飲食店の全面禁煙について憲法栽の裁判官9人全員が合憲と判断した。
国民健康増進法は第9条4項で保健福祉部令(施行規則)として決められた
広さ以上の一般飲食店などについて、禁煙区域を指定するよう定めている。
同法施行規則は6条で禁煙区域指定対象を段階的に拡大し、昨年
1月1日から全ての営業所を禁煙区域に指定すると定めた。
これに対し飲食店経営者は昨年8月、「飲食店の全面禁煙による被害発生に
ついて正当な補償がないため財産権が侵害されたほか、飲食店を自由に
運営することが制限され幸福追求権も侵害された」と訴えていた。
憲法裁判所は決定文で「関連条項が飲食店の施設や設備などの撤去、変更を
強制するものではないため財産権と幸福追求権を侵害したとは言えない。
受動喫煙を通じた健康上の脅威から飲食店に滞在する人々を保護するための
立法であるため目的の適切性も認められる」とした。
飲食店経営者は「全ての飲食店を禁煙区域に定めたのは一定規模以上の
飲食店に限って禁煙区域指定義務を賦課するとした法律の立法趣旨に反する」と主張したが、憲法裁判所はこれを認めなかった。
禁煙区域に関してはこれまでほかに3件の訴訟があったが、全て
合憲の判断が下されている。
sjp@yna.co.kr
タグ:韓国
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