2016年05月06日
今日の歴史、聖徳太子の十七条の憲法
今日の歴史日本は紀元604年、日本の歴史上もっとも有名な、
「十七条の憲法」だ。
以下は日本書紀に掲載されている原文だが、これ今の中華人に見せても
学者以外は読めないだろう。
この時分日本は中国に対し交易を求めたが、中国は例のごとく「臣下の令」
いわゆる、属国、朝貢国を要求、それを拒否、日本は憲法をもつ独立国を
主張、中華もこれを認め、今にいたるってことだな・・・・
604年(推古天皇12年4月3日) - 聖徳太子が十七条憲法を制定。
日本書紀に記載されているもの。
夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。
一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。
二曰、篤敬三寶。々々者佛法僧也。則四生之終歸、萬國之禁宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡。能ヘ従之。其不歸三寶、何以直枉。
三曰、承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行、萬気得通。地欲天覆、則至懐耳。是以、君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗。
四曰、群卿百寮、以禮爲本。其治民之本、要在禮乎、上不禮、而下非齊。下無禮、以必有罪。是以、群臣禮有、位次不亂。百姓有禮、國家自治。
五曰、絶饗棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一百千事。一日尚爾、況乎累歳。頃治訟者、得利爲常、見賄廳讞。便有財之訟、如右投水。乏者之訴、似水投石。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。
六曰、懲惡勸善、古之良典。是以无匿人善、見-悪必匡。其諂詐者、則爲覆二國家之利器、爲絶人民之鋒劔。亦佞媚者、對上則好説下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆无忠於君、无仁於民。是大亂之本也。
七曰、人各有任。掌宜-不濫。其賢哲任官、頌音則起。姧者有官、禍亂則繁。世少生知。剋念作聖。事無大少、得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此國家永久、社禝勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。
八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡監。終日難盡。是以、遲朝不逮于急。早退必事不盡。
九曰、信是義本。毎事有信。其善悪成敗、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、萬事悉敗。
十曰、絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心。々各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、詎能可定。相共賢愚、如鐶无端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。、我獨雖得、從衆同擧。
十一曰、明察功過、賞罰必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。
十二曰、國司國造、勿収斂百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。
十三曰、諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曾識。其以非與聞。勿防公務。
十四曰、群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、々亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得賢聖。何以治國。
十五曰、背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同、非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。
十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。
十七曰、夫事不可獨斷。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故與衆相辮、辭則得理。
− 『日本書紀』第二十二巻 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年
今日の歴史(5月6日)
2016/05/06 00:00文字拡大 文字縮小 印刷 twitter facebook
1952年:ソウル―釜山間に民間電話が開通
1967年:第4代大統領を務めた尹ボ善(ユン・ボソン)新民党候補が
第6代大統領選挙で共和党の朴正煕(パク・チョンヒ)候補に
敗れ、政界引退を宣言
1969年:第3次経済5カ年計画を発表
1981年:公正取引委員会が発足
2002年:プロゴルファーの崔京周(チェ・ギョンジュ)が
米プロゴルフ(PGA)ツアーのコンパック・クラシック優勝
(韓国人初のPGAツアー制覇)
日越外相、中国にらみ協力拡大 南シナ海で
2016/5/6 01:44
【ハノイ共同】ベトナムを訪問中の岸田文雄外相は5日夜、同国の
ファム・ビン・ミン副首相兼外相と首都ハノイで会談した。
南シナ海で軍事拠点化を進める中国をにらみ、海洋安全保障面で協力を
拡大する方針を確認した。
日本政府は26、27両日の主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)に合わせて
開く拡大会合に、ベトナムの首脳を招待している。
岸田氏は議長国の日本に対するベトナム側の要望を聞いた。
サミット拡大会合の議論に反映させる考えだ。
会談で両氏は、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国が南シナ海問題で結束して
対応する必要があるとの認識で一致した。
「十七条の憲法」だ。
以下は日本書紀に掲載されている原文だが、これ今の中華人に見せても
学者以外は読めないだろう。
この時分日本は中国に対し交易を求めたが、中国は例のごとく「臣下の令」
いわゆる、属国、朝貢国を要求、それを拒否、日本は憲法をもつ独立国を
主張、中華もこれを認め、今にいたるってことだな・・・・
604年(推古天皇12年4月3日) - 聖徳太子が十七条憲法を制定。
日本書紀に記載されているもの。
夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。
一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。
二曰、篤敬三寶。々々者佛法僧也。則四生之終歸、萬國之禁宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡。能ヘ従之。其不歸三寶、何以直枉。
三曰、承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行、萬気得通。地欲天覆、則至懐耳。是以、君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗。
四曰、群卿百寮、以禮爲本。其治民之本、要在禮乎、上不禮、而下非齊。下無禮、以必有罪。是以、群臣禮有、位次不亂。百姓有禮、國家自治。
五曰、絶饗棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一百千事。一日尚爾、況乎累歳。頃治訟者、得利爲常、見賄廳讞。便有財之訟、如右投水。乏者之訴、似水投石。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。
六曰、懲惡勸善、古之良典。是以无匿人善、見-悪必匡。其諂詐者、則爲覆二國家之利器、爲絶人民之鋒劔。亦佞媚者、對上則好説下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆无忠於君、无仁於民。是大亂之本也。
七曰、人各有任。掌宜-不濫。其賢哲任官、頌音則起。姧者有官、禍亂則繁。世少生知。剋念作聖。事無大少、得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此國家永久、社禝勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。
八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡監。終日難盡。是以、遲朝不逮于急。早退必事不盡。
九曰、信是義本。毎事有信。其善悪成敗、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、萬事悉敗。
十曰、絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心。々各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、詎能可定。相共賢愚、如鐶无端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。、我獨雖得、從衆同擧。
十一曰、明察功過、賞罰必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。
十二曰、國司國造、勿収斂百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。
十三曰、諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曾識。其以非與聞。勿防公務。
十四曰、群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、々亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得賢聖。何以治國。
十五曰、背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同、非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。
十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。
十七曰、夫事不可獨斷。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故與衆相辮、辭則得理。
− 『日本書紀』第二十二巻 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年
今日の歴史(5月6日)
2016/05/06 00:00文字拡大 文字縮小 印刷 twitter facebook
1952年:ソウル―釜山間に民間電話が開通
1967年:第4代大統領を務めた尹ボ善(ユン・ボソン)新民党候補が
第6代大統領選挙で共和党の朴正煕(パク・チョンヒ)候補に
敗れ、政界引退を宣言
1969年:第3次経済5カ年計画を発表
1981年:公正取引委員会が発足
2002年:プロゴルファーの崔京周(チェ・ギョンジュ)が
米プロゴルフ(PGA)ツアーのコンパック・クラシック優勝
(韓国人初のPGAツアー制覇)
日越外相、中国にらみ協力拡大 南シナ海で
2016/5/6 01:44
【ハノイ共同】ベトナムを訪問中の岸田文雄外相は5日夜、同国の
ファム・ビン・ミン副首相兼外相と首都ハノイで会談した。
南シナ海で軍事拠点化を進める中国をにらみ、海洋安全保障面で協力を
拡大する方針を確認した。
日本政府は26、27両日の主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)に合わせて
開く拡大会合に、ベトナムの首脳を招待している。
岸田氏は議長国の日本に対するベトナム側の要望を聞いた。
サミット拡大会合の議論に反映させる考えだ。
会談で両氏は、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国が南シナ海問題で結束して
対応する必要があるとの認識で一致した。
タグ:日本、韓国
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