2019年08月31日
よくわかる民法を読んでみた!その7
こんにちは。
今日は よくわかる民法を読んでみた!その7 を読んでみました。
1.契約による所有権の移転と登記 というところ。
(1)売買契約と所有権の移転
物権変動に関する「意思表示」と所有権の移転時期について
民法第176条では、「物権の設定および移転は当事者の意思表示のみによってその効力を生ずる」と規定。
「意思表示のみによってその効力を生ずる」とは、売買による所有権の移転についていえば、意思表示の合致により売買契約が成立すれば、他に登記とか引渡し等を必要とすることなく、所有権の移転が生ずる。
(2)二重譲渡の法律関係
登記の有無によって決着がつけられる。
2.抵抗関係と登記
登記を先に備えたほうが優先!
登記がなくても抵抗できるもの
@詐欺または強迫により登記申請を妨げた者、他人のために登記申請する義務ある者
A背信的悪意者
B無権利者
C不法行為者
D一般債権者
3.動産物権変動の抵抗要件
だんだん難しくなってきましたね!
結構、トッチラケーな部分がありますね。
参ったなぁ!
がんばるしか!
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