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2015年02月12日

介護職員処遇改善加算

また来年度の改正の話ですが、改正の話が出た時、政府は「介護職員の給料を月額12,000円アップさせる。」と発表していました!

処遇改善加算は基本単位と各種加算の合計にサービス毎に決められている割合(例えばデイサービスは1.9%)が処遇改善加算として上乗せされます。処遇改善加算で入った収入は全て介護職員の処遇改善に充てなければいけません。ただし、介護職員への支払い方は事業者ごとに違い、毎月支払う所もあれば、ウチの法人のように半年間プールして賞与と一緒に支払うケースもあります(^_^)

で、来年度からはその割合が上がります(新しい処遇改善加算Tは4%)!そうすることによって、介護職員の給料が上がる仕組みです!

でも処遇改善の割合は上がっても、介護報酬の基本単位が下がっているので、そこまで大幅なアップは見込めないと思います(>_<)さらに事業所の収益は下がっているので賞与が支払われなくなれば、年収で考えると据え置きもしくはダウンにもなりかねません(T_T)※あくまでそのような経営をした場合の話です

この状況を避ける為には多くの加算を取って、減収分をカバーしなくてはいけません!

加算を取るには現場にも影響が出てきますので、管理者から現場が納得できる説明を行い、お互いに協力していかなくてはなりません(^_^)v

例)現在基本単位が1000単位だとすると…
1000単位なので処遇改善加算は19単位上乗せされます(円に直すと10倍の190円)
4月からは基本単位が5%下がるので、基本単位は950単位
その際の処遇改善加算は38単位(円に直すと380円)
処遇改善のお金は倍になりましたが、収入は1000単位から950単位に下がります(円に直せば500円マイナス)
その下がった分のお金をどのようにしていくかが、鍵となります

※あくまでも例ですので、全ての事業所に当てはまる訳ではありません




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