2020年09月23日
NHKの活動が・・・。その2
この前、NHKの業務を受託している会社の従業員で、NHKの受信契約や受信料集金業務をしている訪問員の弁護士法違反について、条文にワードを当てはめて説明するで。
弁護士又は弁護士法人でない者(NHKの業務を受託した個人及び法人)は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務(受信契約業務)を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
勿論、業務を受託した全ての個人や法人ではないことを付加しとくで。
要するに、下請け会社がNHKから報酬を得る目的じゃなく、ボランティア活動でやるのは弁護士法72条違反に問うことは、難しくなるやろうな。
弁護士又は弁護士法人でない者(NHKの業務を受託した個人及び法人)は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務(受信契約業務)を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
勿論、業務を受託した全ての個人や法人ではないことを付加しとくで。
要するに、下請け会社がNHKから報酬を得る目的じゃなく、ボランティア活動でやるのは弁護士法72条違反に問うことは、難しくなるやろうな。
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