闇金業者に様々な情報を聞き取られていると思います。
<職場・家族・実家・親戚・上司・同僚・友人等々>
できるかぎり生活環境や人間関係を崩さずに対応できます。 年利20%を超過した貸付の場合
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image