2019年08月15日
64歳と65歳で違う! 雇用保険の基本手当と高年齢求職者給付金の違いが!
人生100年時代
定年退職後も再雇用や再就職で働き続けるライフプランが当たり前に!
定年後に新しい仕事を探す場合、心強い見方、雇用保険の基本手当(失業給付)
年齢制限があることに注意!
*対象者は、離職後に就職する意思と能力のある65歳未満
離職前の2年で雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上ある人
離職前の給与から算出する、基本手当日額の最大150日分を受け取れます
*65歳以上の人が退職した場合は
雇用保険の基本手当に代わって高年齢求職者給付金(一時金)が支給される
65歳以上の失業給付、給付金で支給条件は
離職する前の1年間に雇用保険に加入していた時期が通算6か月以上ある
支給額は基本手当日額の最大50日分
65歳未満対象の雇用保険の基本手当より最大100日分少ない
*65歳の誕生日前後で仕事を辞めて、新しい職を探そうとするケースは注意が必要
雇用保険の基本手当は65歳未満での退職が支給条件ですが、65歳の誕生日の前日までに辞めればいいと考えるのは大きな間違
法律的には、65歳の誕生日の前々日までが64歳
雇用保険の基本手当をもらうには、65歳の誕生日の前々日までに退職する
それ以降に退職すると、高年齢求職者給付金をもらうことになる
1日でも退職が遅れたら、もらえる失業給付に大きな差が出るわけです
たとえば、64歳まで働いて基本手当日額が上限額の人(月収50万円以上)は
退職日が1日違うだけでもらえる失業給付が70万円以上も損をします
*65歳前後で新しい仕事を探すのであれば、制度を上手く利用しましょう
失業給付を受け取るには、退職時に会社から雇用保険被保険者離職票を受け取り、自分の住民票がある管轄のハローワークで手続きをする
*高年齢求職者給付金は、雇用保険の加入期間などの条件を満たしていれば
何歳になっても何度でも受け取ることができます
定年後転職の際には、上手に活用したい制度
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