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2019年06月01日

便利なハンズフリーイヤホン(Bluetooth)も使い方次第では違反!


便利なハンズフリーイヤホン(Bluetooth)も使い方次第では違反!
運転中は携帯電話の操作や手に持って通話をすることが違反なのは誰でも知っている
ハンズフリーやスピーカーホンで通話しても違反になるのでしょうか?
道路交通法では停車中の携帯操作OKだが、条例によってケースバイケース
クルマのなかで通話する方法は、次の4つ
1、携帯電話を手に持って耳に当てて通話する
2、携帯電話をどこかに置き、スピーカーモードにして通話する
3、携帯電話にイヤホンを付けて(Bluetoothリンク含む)、ハンズフリーで通話する
4、ナビと携帯電話をBluetoothで接続して、クルマのスピーカーとマイクを使って通話する



道路交通法 第71条5の5
自動車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置を通話のために使用し、表示された画像を注視しないこと
つまり、携帯電話を手に持って操作する、もしくは画面を注視すること自体が違反になります
カー用品店ではハンズフリーイヤホンが売られていたり、カーナビにもBluetooth通話機能がついています
それらを使って通話をすることは違反にはならないのでしょうか?
警視庁の交通課に問い合わせると
運転中に通話をすることは違反なのでしょうか?
道路交通法で禁止されているのは、携帯電話の保持や、携帯画面・ナビ画面の注視で、通話すること自体は違反ではありません
ハンズフリーイヤホンや携帯のスピーカー通話、ナビのBluetoothを使っての通話は違反にならないのでしょうか?
信号待ちを含む停車中に携帯電話を操作して電話をかけ、クルマが動き出す前に携帯電話の操作が終わっていれば違反にはならない
通話を終えるため走行中に携帯を操作したり、画面を注視すると違反になる
(ナビ画面の操作でも同様)



画面の注視というのは何秒?
画面注視については、具体的な秒数が決められていないので、何をもって注視と判断するのかについては、運転操作から注意がそれたとき
(その判断は現場の警官に任せている)

ハンズフリー通話で気をつけなければいけないこと?
運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけないので、
両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になる

道路交通法では禁止されていない運転中の通話ですが、条例で禁止している自治体がある
条例も常に改正されているので、ご自身がお住いの地域では通話が可能なのかどうか、対象の都道府県警で確認してください

・運転中でも機器の使用方法によって通話は可能ですが、自治体の条例や警察官の違いによっては取り締まられることがある
・運転中に通話をしている時は、運転への注意力が少なからず削がれているので危険な行為である
・運転中に通話をしたいときでも、可能であれば安全な場所にクルマをきちんと停車してから通話しましょう



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