2019年04月20日
知って得する公的支援制度Part2
【休業(補償)給付】
労働者(契約社員やパート、学生アルバイト、派遣社員など)が仕事中や通勤途中の病気、怪我が原因で会社を休んでいるときにもらえる給料がわりのお金
1.仕事中の病気や怪我の治療費を負担してくれる療養(補償)給付と、
2.休んだ分の給料がもらえる休業(補償)給付があります。
・休業給付は4日以上の休業が対象になり、4日目以降に給付基礎日学(ボーナス等を除く過去3カ月間の平均賃金から算出)の80%相当額が労災保険から支給
・業務災害は会社から休業補償の支払いもあります。休業には「半休」も含む
労災指定病院なら治療費が無料になり、それ以外の病院でも後ほど申請すれば立て替えた治療費分が労災保険から戻ってきます。
厚生労働省ホームページの(労災保険指定医療機関検索)で労災指定病院は、確認できる
・いつ申請する? →休業が4日以上になったら
・どこに出す? →労働基準監督署
・いくらもらえる? → (例)月給300,000円で20日休んだ場合= 160,000円
・4日以上の休業に適用される
(労災の認定基準)
・怪我…通勤途中の喧嘩での怪我とは認められない
・病気…因果関係が証明されないと認定されにくい
どんなに時に申請できる?
業務災害(療養補償給付)労働時間や残業中に怪我をしたり、業務が原因で病気になった場合。
通勤災害(療養給付)通勤途中に起きた事故などが原因で、怪我や病気が生じた場合。
(通勤中の寄り道での事故は対象外の可能性も)
申請方法
病院の窓口で通勤中や業務中の怪我や病気である旨を伝え、労災指定の病院なら医療費を払わなくてOK
他の病院の場合、健康保険証を提示せず、一旦窓口で医療費の全額を支払い、その後、会社を通じて労働基準監督署で手続きをしますが、会社の証明も必要になりますので、勤務先の担当部署などに相談しましょう。
業務中や通勤途中に生じた怪我や病気のために会社を休み(給与の支払いは無し)、治療を受けたり自宅療養する時(医師の指示のもと、治療している場合には入院していなくても適用されます)
いくらもらえる?
3日以上休めば、4日目からは給付基礎日額(ボーナス等を除く(3カ月間の平均賃金から算出)の80%相当額が治癒するまでもらえます(土日祝日も含む)
業務上の傷病が原因(業務災害)の場合は、休業初日から3日目までは会社から休業補償が支払われます
通勤途中の傷病の場合(通勤災害)は支給されません。
【障害(保証)給付】
業務や通勤が原因の怪我や病気が治っても、障害が残ってしまった時は、障害補償給付(業務災害の場合)、障害給付(通勤災害の場合)が支給されます
給付額は、障害等級と給与によって決定
障害等級1から7級の場合は障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金を、8から14級の場合は障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金を貰います。
1 どこに出す? →役所の担当窓口
2 いくらもらえる? →等級によって変わる
どんな時に申請できる?
初診日から1年6ヶ月を経過しており(障害の状態によっては例外あり)、一定の障害状態にあり症状が安定し、医療効果が期待できなくなった状態の後にも関わらず、一定の障害が残った場合。
障害年金
初診日の前々月までの国民年金(または厚生年金)の加入期間に、保険料を3分の2以上納めている(または免除されている)、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないなどの条件もあります。
障害年金の支給対象となる傷病例
• 外部障害:目、聴覚、肢体(手足など)の障害
• 精神障害:総合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害等
• 内部障害:呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、ガンなど
申請方法
役所の担当窓口で申請書や規定の診断書などをもらい
必要書類を揃えて提出すると、通常3〜4ヶ月後に通知がきます。
問い合わせは年金事務所または年金相談センターでも可能
いくらもらえる?
障害基礎年金は障害等級と子供の人数により金額が決定
厚生年金加入者で障害等級1級又は2級の人は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金を支給
障害等級3級の場合は障害厚生年金のみが支給されます。
「傷病手当金」
病気や怪我で仕事を休むとお給料に影響が出てしまいますが、会社を連続して3日以上休むと、4日目以降の休業日数に対する手当(平均日額給与3分の2)が最長で1年6ヶ月間受給可能な制度が傷病手当金
協会健保や健康保険組合、共済組合等に加入していれば(国民健康保険は不可)、その期間も安心して療養できるように「傷病手当金」が支給されます。
労災の休業給付にも似ていますが、傷病手当金は仕事と関係のないプライベートでの病気や怪我をフォローする制度でもあり、風邪やインフルエンザでの自宅療養、レジャーでの怪我の入院等で会社を休む場合も対象
土日祝日や有給休暇も含め連続3日間仕事を休み、4日目以降も就業できなく、休業した期間に給与の支払いがなく(一部支払いがあっても休業中の給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、差額をもらうことができる)治療費については自費となります。
支給開始日以前の12ヶ月月間の給料をもとに金額を決めるが、12ヶ月勤務していなくてもOKです。
1 いつ申請する? →休業4日目から1年半
2 どこに出す? →勤務先が加入する各健康保険組合
3 いくらもらえる? →約平均給料日額の3分の2
社会保険加入期間は関係なし
怪我や病気で動けなく、給料がなくなる場合は申請
申請方法
勤務先が加入している公的医療保険へ申請書類を提出
申請書は健康保険の窓口や、ホームページからもダウンロード可能
申請書類には会社や医師の証明も必要
欠勤1日につき、通勤手当や残業代等を含む平均給与1日あたりの額(標準報酬日額)の3分の2が最長1年6月まで支給(土日祝日分も含む)
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