2019年04月16日
確定申告から一月、落ち着いた今、もう一度整理しておきましょう!
個人事業主としての確定申告も終わり一月が経とうとしていますが、
頭を悩ませる事柄を整理して見ます。
売上が少ないが申告すべき?
売上がない場合は?
青色申告・白色申告でなにがちがうの?
個人事業主が納める税金は主に4つです。
(1)所得税
所得税は、毎年1月1日〜12月31日までの間に生じた所得に対して国がかける税金
確定申告時に1年間の所得額をもとに、税額を計算
所得税法上、所得税がかけられる所得は10に分類
個人事業主の方が事業によって得られる所得は、事業所得
(2)住民税
地域社会で生活するうえで必要な費用として、都道府県や市町村から課される税金
住民税額は所得税の確定申告を行うことで算出されるため、自分で計算する必要はない
(3)個人事業税
個人が事業を行っていて年間の事業所得が290万円以上ある場合に課される税金
所得税の確定申告を行うと、納税額が通知されます。
(4)消費税
事業上の取引で得た対価のうち、消費税分を納税する義務があります。
2年前の課税売上高が1,000万円以下の場合は課税義務がありません。
開業初年度には消費税は関係ない。
白色申告と青色申告の違い
確定申告には白色申告、青色申告の2種類があります。
2つの大きな違いは、帳簿作成の難易度と、控除額
白色申告では簡易な単式簿記
青色申告ではより複雑な複式簿記でつける
青色申告には最大65万円の青色申告特別控除が設けられ、税額を抑えることができます。家族に支払う給与の上限や経費の扱い、後に説明する赤字の繰越しなどにおいても、青色申告では有利な点も多い。
青色申告は事前の届け出が必要
青色申告で確定申告を行って特典を受けるためには、最寄りの税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出しておかなければなりません。
申請書は税務署でもらえるほか、国税庁ホームページからダウンロード。
個人事業を新規に開業した場合、開業から2か月以内に申請書を提出する必要があります。申請書類を期限内に提出すれば、開業年度の確定申告から青色で申告できます。
確定申告が不要なケース
確定申告は全ての個人事業主に行う義務があるものではありません。
確定申告の必要がないケース
事業所得が38万円以下の場合
1年間の事業所得が38万円以下の場合は、確定申告をする必要がありません。
所得税には基礎控除38万円が設定されており、38万円を下回る所得では課税所得が0円となる。
開業初年度には経費額が大きくなるケースも多く、売上から経費を差し引いた事業所得が38万円に満たず、非課税となることも多い。
個人事業とは別に給与所得がある場合
個人事業の傍らアルバイトをして給料をもらっていると、ルールが異なるため注意が必要。
アルバイト先が1か所で、事業所得の額が20万円以内であれば確定申告は必要がありません。
アルバイト先が2か所以上で、事業所得+年末調整を受けていないアルバイトの給与の合計が20万円を超えなければ申告不要。
売上ゼロでも確定申告をした方がいいケース
売上がゼロでも、確定申告をすることでメリットが生まれるケース
(1)事業所得以外の所得がある…損益通算
売上が少ないとき、事業経費を計上することで事業所得がマイナスになります。
他に所得があれば、事業所得のマイナス分をその他の所得と相殺することができる(損益通算)
(売上0円、経費100万円、給与所得が100万円あるとすると、事業所得△100万円+給与所得100万円=課税所得0円)
給与所得に課される税金がなくなる。
(事業に実態がないと判断されると事業経費の計上や損益通算は認められません)
(2)青色申告…赤字繰越
事業所得がマイナスの時、青色申告では赤字を最長で3年間繰り越して計上できます。
赤字を繰り越すことで翌年以降の税金が軽減されます。
開業初年度は特に開業資金などの経費額が大きく、経費で赤字となった部分を確定申告で上手に処理することで税負担が軽減されるため、売上がゼロでも確定申告をするメリットは大きい。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8730339
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック