2019年04月15日
厚生年金の加入要件。
厚生労働省が、パートの厚生年金の加入要件について月収8.8万円から6.8万円に引き下げることを検討中
税金面では、配偶者控除を受けられる年収が150万円以下
社会保障面では130万円の壁、106万円の壁がありますが、社会保障に関して女性の働き方に影響する制度改正の動き
厚生年金に加入できるのは夫がサラリーマンでパート妻の年収が130万円以上になると、夫の扶養を外れて社会保険料(健康保険料や年金保険料)を自分で払う必要があります(130万円の壁)
パートの勤務先が厚生年金の適用事業所なら、正社員と比較して、1週間の所定労働時間が4分の3以上、一月の労働日数が4分の3以上なら、厚生年金に加入できる。
社会保険料の半分は会社が払ってくれ、自分で残りの半分を負担
106万円の壁とは?
短時間で働く人も以下の条件で、厚生年金に加入できるようになりました。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・1年以上働くことが見込まれること
・賃金が月額88,000円以上であること
・従業員数が500人を超える企業で働いていること(500人以下の企業でも労使合意があれば加入可能に)
・学生でないこと
月額88,000円を年収にすると約106万円(106万円の壁)
この月収の加入要件を68,000円に引き下げることを検討、月額68,000円を年収にすると約82万円(82万円の壁)
パートはどちらを選択するのか
106万円の壁が検討された時には、社会保険料の負担が増える企業側からの反対が強かった。
厚生労働省の予想の25万人を超える約38万人が厚生年金に加入した。
厚生年金に加入すると手取り額が減ってしまうものの、将来の年金額が増えるというメリット等を考慮したのでしょう。
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