2021年02月08日
相続税でお悩みの大家さんこれだけは絶対に押さえなさい!税理士をお探しなら、実績多数の税理士紹介ネットワーク
近場の税理士を探すなら、税理士紹介ネットワークへ
大増税時代到来!今すぐやるべき相続対策。
・独立や新規開業、新設法人設立等の直前直後の方
・個人事業の売上が大きくなり、税務・会計の処理が多くなってきた方
・現在の税理士の変更を検討されている方・相続等により、親から事業(法人や不動産所得)を引きついだ方、日本全国で税理士の紹介が可能で、過疎地域や離島などに関しては、TEL・メール・郵送等で応対可能な税理士ともタッグを組んでいます。2015年1月1日から相続税改正が実施されました。
自分に合った税理士を一人で探すのはとても大変です。税理士紹介会社には、様々な情報を持っている会社があります。
・どの税理士がどの業種に強いか
・どの税理士が満足度が高いか
・税理士の年齢や性格のタイプはどうか
等の情報を多く持っている会社が税理士紹介ネットワークです。
税理士紹介のもたらすデメリットとして
・紹介担当者の能力によって選ぶ税理士が左右される。
・登録している税理士の中からしか選べない。
・地域によっては対応されていない場合がある。
ということでしょうか?
税理士紹介ネットワークは、ここが違う!!
point1 税理士紹介ネットワークには、お客様のご相談やご要望に合わせて税理士との交渉をさせていただく専任のコンシェルジュがおり、税理士が必要かどうか、どんな税理士が最適か、などのご相談から、ご要望に合わせた税理士のご紹介まで丁寧にサポートさせていただきます。
point2 税理士紹介ネットワークでは、『お客様に対して柔軟・迅速・丁寧なご対応を』というサービスポリシーを当ネットワークコンシェルジュだけではなく、ご紹介させていただく税理士にも徹底しております。
point3 税理士紹介ネットワークは税理士の登録審査により、スキルや実績はもちろん、お客様に対する姿勢やコミュニケーションなどサービス業としての意識を持ち合わせた税理士のみをご紹介できる仕組みを構築しています。
point4 税理士紹介ネットワークにする税理士には、お客様に対して柔軟・迅速・丁寧なご対応を』という当ネットワークのサービスポリシーを税理士にも徹底しており、価格、サービス内容、対応地域、契約形態など、お客様のご要望に合わせて、税理士にも柔軟に対応してもらえることが、多くのお客様からご支持いただいている理由です。
税理士紹介の費用は一切かかりません。
ご要望に合わせたご紹介が可能です。
個人の方でもご紹介可能です。
こんなこと相談してみては?
贈与するなら、効率よく!相続時精算課税制度の活用方法
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『社宅家賃』と『年払い』とを活用して節税
マイナンバーはどんな制度?そして拒否するには?
マイナンバーが導入されれば、年金機構のような行政の怠慢が引き起こす情報の漏えい(預金口座にもマイナンバー)などで、新たなリスク(個人の預金高もまるわかり?)が生じてしまうことも心配ですね。年金は減るは、税金は無条件であがるはで被害を受けるのは国民ですからね。
相続税とは、亡くなった方の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに生じる税金です。
亡くなった方を被相続人とよび、相 続によって財産を取得した人を相続人とよびます。
取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。
低価格、明朗会計で相続、財務、税務についてのお悩みを専門家の視点で力強くサポート致します。
また起業など、幅広い内容のご相談を承ります。
2015年1月1日から相続税改正が実施されます。
◇相続における生前対策
◇不動産にかかる相続対策
・小規模宅地の評価特例
・遊休不動産の活用と評価減
2015年1月1日から相続税の基礎控除学が-2400万円。
※<相続人が一人の場合>
従来の基礎控除額は、5000万円+(1000万円×相続人の数) = 6000万円
2015年1月1日からは、3000万円+(600万円×相続人の数) = 3600万円
相続税申告額は、担当する税理士の実務経験の多寡によってかなり変わってきます。
税理士事務所は、豊富な実務経験及び相続税対策の実績を有します。
当事務所が、相続でお悩みの皆様に代わり、相続税に関する相談から財産の把握および評価と、
それに基づく相続税の算出を行い、適正な相続税額を確定致します。
・相続税の申告や手続きをしたい・・・
・相続税がどの位かかるか不安・・・
・相続税の節税対策をしたい・・・
・生前贈与をしたい・・・
・親族でのトラブルはなんとしても避けたい・・・
・遺産相続でトラブルがおきてしまった・・・
・名義変更をしたい・・・
非課税財産
@ 墓所、仏壇、祭具、純金の阿弥陀如来(信仰)など
阿弥陀如来
A 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産など
相続税対策
墓地
相続税法では、墓地は非課税財産になっています。とはいえ、金の墓地を作ってみようとは思わないでください。答えは名作「マルサの女」に出ています。
生命保険金
生命保険金は、500万円×法定相続人の数だけ非課税となります。家族が3人であれば1,500万円、5人であれば2,500万円、意外と大きいのでまだ枠が残っている場合には、利用しておくことをお勧め致します。
退職手当金他
遺産相続、遺言書など相続・税務に関するご相談があればまずお問い合わせください。
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