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個人情報売買ー1件1万円!

TV番組で、懸賞やアンケートに応募した情報が、1件1万円で業者から売られていると、危ない情報が紹介されていました。普段よくインターネットから懸賞応募やアンケートをしている我家の情報も、悪徳業者へ流れているかもしれません。故意に情報を集める知らないサイトへの応募は危ないですね。情報流出は故意に集めるもの、故意に持ち出されるもの、ネットから盗まれるものがあるようです。

ニュースで、大企業や自治体から何十万件、何百万件の個人情報が漏れたり、盗まれたというのを耳にしますが、2009年の三菱UFJ証券顧客情報売却事件(従業員が同社のほぼすべての顧客個人情報などを不正に持ち出し、売却、流出させた事件)ではお詫びは1万円だったそうです。個人情報漏洩の損害賠償3万円!の判決が出たこともありました。が、ほとんどが表面に出ることなく悪用されている場合が多いようです。

個人情報保護法違反の解説
Q: 個人情報保護法に違反した場合の罰則規定はどのようなものですか
A: 個人情報保護法に違反した場合の罰則ですが、一言で言えば、三十万円以下の罰金、または六ヶ月以下の懲役に科せられる可能性があります。それぞれ違反した条文によって罰則も異なります。
 これらにあてはまるとすぐに罰金や懲役かというと、実はそうではありません。法律上は、これらに違反した場合、「まず主務大臣が勧告を行う」となっています。その後、改善がなければ、これらの罰則が適用されるということになります。 
 誰が罰せられるのか?といった疑問ですが、法律では、「行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する」となっています。ちょっとわかりにくいのですが、つまり情報漏えいに関わった本人だけではなく、企業、または人(社長、若しくは情報管理者?)に対しても罰金が科せられてしまいます。

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