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東電の責任

原発事故における大いなる疑問は、原子力賠償責任法第3条では「異常に巨大な天災地変は免責」となっている一方、これに対する司法の判断が全くなされていないことである。
原発は、東電という一民間企業の意思によって推進されてきたものではなく、エネルギー安全保障の観点などから、準国産エネルギーとして、まさに「国策」として推進されてきたものである。
当然ながら、その安全管理は一民間企業の判断で成しうるレベルのものでなく、従って国(経産省&保安院)が、いわゆる「箸の上げ下げ」に至るまで指導してきたものである。
その指導に背き、反していたのであれば、東電の責任は重いだろうが、あくまで指導を遵守していた果ての今回の事故となれば、その賠償責任を一民間企業に負わせるのは、管理監督責任からみても、また法理論からしても、更には市場原理から見ても、逸脱しているのではないか。
今でこそ収まりつつあるが、東電に対する集団リンチ的な風潮は、非常に見苦しい。こういう時こそ、批判の矢面に立つべきは、「国策」であった以上、政治家ではないのか。世論の矛先を東電に集中させ、先頭に立って居丈高に東電批判をしていた閣僚には、人間性をも疑う。
いずれにせよ、法治国家である以上、この問題は早晩、司法の判断を仰ぐ場があってしかるべき大問題である。
少なくとも政治判断のみで決着すべき問題ではない。

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