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参院選の結果と今後

先週行われた参院選の結果、軍配が野党側にあがったようです。

そこで今回は、参院選の結果と今後の行方について書いていきます。

投票率
57.92%

議席数 ()内は今回の参院選での当選議席数
与党109(44):野党133(77)

政党別議席数
民主  106(44)
国民    3(0)
無所属   3(0)
諸派    1(0)
みんな  11(10)
たち日   3(1)
社民    4(2)
改革    2(1)
共産    6(3)
公明   19(9)
自民   84(51)


こうしてみると、みんなの党の議席数の増加が目立ちます。
民主党と、連立している国民新党の議席数を併せても参議院の定数の
半数に達しないことから、今後の政権運営が難しくなりそうです。

ここで、なぜ定数の半数に達しないと難しいのかを確認しておきます。

例えばある政策を行うために法律を制定しようとする場合、法律案が
衆議院と参議院で可決されなければなりません。

衆議院では与党の議席数が過半数を超えているので可決されますが、
参議院では過半数に達していないため、野党の反発があれば否決されます。

こうした場合、法律案については憲法に

衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、
衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは
法律となる


という規定がされていますが、衆議院で与党の勢力が三分の二に達して
いないと、この再議決による可決も出来なくなる可能性が出てきます。

このように法律案が通らないと政策も行えないので、与党の政権運営が
非常に困難になってきます。

今後の行方としては、過半数を確保するために民主党がどの党と連立を
組んでいくのか、どういった政策を打ち出していくのかが注目されます。

参院選の選挙制度C

7月11日に投票が行われる参院選もいよいよ明日です。
各陣営も選挙運動の最後の追い込みをかけているようです。

そこで今回は、選挙運動にはどんな種類があるのか、どんな活動が
禁止されているかを調べてみました。


選挙に関しては『公職選挙法(公選法)』という法律に定められています。
公選法によって行っていい選挙運動と禁止されている選挙運動が決められています。

ちなみに『選挙運動』『政治活動』とで言葉の使い分けがされていて

『選挙運動』
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを
目的に投票行為を勧めること。

『政治活動』
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を
除いたもの。

と言う感じで定義されているようです。


以降、選挙運動について項目ごとに簡単に書いていきます。

(1)選挙運動のできる期間
公示日(告示日)に立候補の届出をしてから投票日の前日までです。

(2)禁止される選挙運動

買収
金品で有権者に投票を依頼したり、または取りまとめを依頼したりする
などの行為は「金権政治」となってしまうの防ぐため禁止されています。
厳しい罰則が定められています。

戸別訪問
特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを
戸別に訪問してはいけません。
上記の買収に結びつきやすいとされ、禁止されています。

人気投票の公表
選挙に関する事項を動機として、公職につくべきものを予想する人気投票の
経過や結果を公表することはできません。
投票方法が必ずしも公平とは言えないため、結果による有権者への影響を
防ぐため禁止されています

署名運動
選挙に関して、特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しない
ようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることは
禁止されています。

飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

気勢を張る行為
選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの
気勢を張る行為をすることはできません。

連呼行為
演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車の上でする場合以外に、
候補者の名前など同じ言葉を短時間に繰り返し呼称することはできません。

特定公務員の選挙運動
特定公務員の選挙運動への参加は禁止されています。

地位を利用した選挙運動
一定の公務員や教育者が地位を利用した選挙運動は禁止されています。


(3)自由に行える選挙運動

個々面接
デパート・電車・バスの中や道路等でたまたま知人に会ったときなどに、
その機会を利用して選挙運動をすることです。

電話による投票依頼
電話により投票を依頼することです。

幕間(まくあい)演説
演劇や映画等の鑑賞のために参集している人々に対して幕間を利用して演説を
行うことや勤務のために集まっている人々に対してその休憩時間中に演説を
行うことです。(公共の建物内で行う場合には禁止されています。)


こうして見てみると、選挙運動には厳しい制限が課せられています。
クリーンな政治を行うためには、当然必要なことなのでしょう。

参院選の選挙制度B

今回も参院選に関して調べていきます。

7月11日が投票日ですが、事情によってその日に投票に行けない人も
いるだろうと思います。その場合、投票日以外に選挙に参加することが
可能な制度があります。

期日前投票

・7月11日(日)に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用事があるなど一定の
 事由に該当すると見込まれる人が対象になります。
・受付より宣誓書を受け取り、宣誓書に列挙されている一定の事由から自分が
 該当するものを選択します。
ほかの手続きは、投票日と同様に行います。


不在者投票

・仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している
 場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
・指定病院等に入院している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
・身体に重い障害があって投票所に行けない方には、郵便等による不在者投票の
 制度があります。

在外投票

・仕事や留学などで海外に住み、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を
「在外選挙制度」といいます。
 これに制度による投票を「在外投票」といいます。
・在外投票が可能なのは日本国籍を持つ満20歳以上の有権者で、在外選挙人
 名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
 

投票日に予定がある人もこういった制度を利用すれば、選挙に参加が出来る
ようになっています。

詳しい情報は、総務省・中央選挙管理会のホームページに載っているので
そちらで確認をお願いします。

参院選の選挙制度A

前回に引き続き参議院議員選挙について調べていきます。

参議院議員の選挙には、各都道府県ごとにそれぞれの地域をワンブロックとする
『選挙区選挙』と、全国を1つの単位とする行われる『比例代表選挙』
ふたつの方法によって行われます。

選挙区選挙

・候補者個人に対して投票し、獲得投票の多かった候補者の上位者から
 順に当選していく方式です。
・どの党にも属さない無所属でも立候補できます。
・都道府県によって当選する人数が異なり、一人しか当選しない地域もあります。
 そのような選挙区を『一人区』などとよんでいます。

候補者個人に投票するので投票者の意思が反映されやすいようです。
その一方で、死票が多くなり少数意見が反映されない問題もあります。


比例代表選挙

・個人名でも政党名でもどちらでも投票できる『非拘束名簿式』で行われます。
・政党に所属していない候補者になれません。
・この『非拘束名簿式』では、名簿に順位がありません。
 衆院選では名簿に順位があり、順位に従って上位から当選していきますが、
 参院選では違うシステムになっています。

 『非拘束名簿式』での当選者の決め方

 @有権者が、政党名または候補者個人名で投票

 A『政党名の書かれた票の数』『政党の候補者名簿の個人名の
  書かれた票の数』
の合計を出し、そこから『各政党の議席数』
  決めていきます

 B次に、個人名の書かれた票を集計していきます。そして、政党名簿の
  中で、票を多く獲得した候補者から順に、さきほど決まった議席数が
  埋まるまで当選していきます。

獲得投票に比例して議席が決まるので、少数意見も反映されやすいです。
デメリットは、特定の候補者の名前が多く書かれると、その分その政党の
獲得議席が増えることになります。そうして、政党の獲得議席数が多いと、
その政党所属候補者は得票数が少なくても当選する可能性が出てきます。


システムの違う選挙方式を併用することで、選挙結果が偏らないように
しているようです。

なお、衆院選と違い参院選では、両方に立候補できないシステムです。



  
 
   
プロフィール

カツマ
関西出身ですが、関西人のノリは 持っていません。
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