2010年06月02日
子ども手当てと海外養子
いろいろ話題になっている『子ども手当て』ですが、一部の自治体では
支給がすでに始まりました。
開始前から予想されていましたが、やはり問題点があるようです。
関連したニュースをとりあげてみます。
(以下引用)
子ども手当支給スタート…新基準、外国人への説明「大変」
滞納の給食費納付、自治体「お願い」
子ども手当の支給が1日、北海道、新潟、富山県の7町村で始まった。
多くの自治体は今月中に支給を始めるが、急ごしらえの制度だけに、
外国人への説明に四苦八苦したり、給食費などの滞納解消を巡って頭を
悩ませたりする場面も目立つ。
子ども手当の支給対象には、海外に子どもがいる在日外国人も含まれる。
これに対し、「海外に多くの養子がいても対象になる」などの批判が出たため、
国は〈1〉年に2回以上の面会〈2〉4か月に1回以上の送金――などの支給
条件を設けた。
日系ブラジル人が多い群馬県太田市では、海外に子どもがいる外国人から
相談や申請が約30件あった。だが、「年に2回も帰国できない」として途中で
断念するなど全員が対象外となった。これまで児童手当を受給していた外国人は
4、5月分の子ども手当も受給できるが、その後は国の新基準が適用されるため、
支給が止まる外国人も出る。市の担当者は「新基準を説明するしかないが、
理解してもらうのは大変だろう」。
(引用:2010年6月2日 読売新聞)
海外で養子縁組を多くの子どもを養子にし、手当てを多くもらおうという事例も
あり、厚生労働省のHP上でも一問一答形式で、そのような事例についての
回答がされています。
(以下引用)
母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を満たし
ませんので、子ども手当は支給されません。
子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、
かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、支給要件に該当することに
ついて個別に市町村の認定を受ける必要があります。
「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる監督や保護を
行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることと
なっており、養育者と子どもの間で定期的に面接、連絡が行われている必要があります。
また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性があるということです。
基本的には子どもと親が同居していることで認められます。しかしながら、勤務、修学等の
事情により子どもと親が別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できると
ともに、生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると
認められる必要があります。
子ども手当の実施に当たっては、このような支給要件について確認を厳格化するなど、
運用面の強化を図ることとしました。上記の支給要件に照らせば、ご指摘のような事案に
ついては、支給要件を満たしません。
(引用:厚生労働省 子ども手当てについて一問一答)
子ども手当て目当てで養子縁組をしても、実際に子を養っていないような場合などは、
手当ての対象外になるようですね。ただし、自治体が海外の子の養育状況などの確認を
する判断基準が難しそうではありますが(^^;)
それよりも、鳩山総理の辞任で、民主党政権がこれからどうなるのかによって、今後の
子ども手当てが継続されるのかどうかが一番の問題のようですw
支給がすでに始まりました。
開始前から予想されていましたが、やはり問題点があるようです。
関連したニュースをとりあげてみます。
(以下引用)
子ども手当支給スタート…新基準、外国人への説明「大変」
滞納の給食費納付、自治体「お願い」
子ども手当の支給が1日、北海道、新潟、富山県の7町村で始まった。
多くの自治体は今月中に支給を始めるが、急ごしらえの制度だけに、
外国人への説明に四苦八苦したり、給食費などの滞納解消を巡って頭を
悩ませたりする場面も目立つ。
子ども手当の支給対象には、海外に子どもがいる在日外国人も含まれる。
これに対し、「海外に多くの養子がいても対象になる」などの批判が出たため、
国は〈1〉年に2回以上の面会〈2〉4か月に1回以上の送金――などの支給
条件を設けた。
日系ブラジル人が多い群馬県太田市では、海外に子どもがいる外国人から
相談や申請が約30件あった。だが、「年に2回も帰国できない」として途中で
断念するなど全員が対象外となった。これまで児童手当を受給していた外国人は
4、5月分の子ども手当も受給できるが、その後は国の新基準が適用されるため、
支給が止まる外国人も出る。市の担当者は「新基準を説明するしかないが、
理解してもらうのは大変だろう」。
(引用:2010年6月2日 読売新聞)
海外で養子縁組を多くの子どもを養子にし、手当てを多くもらおうという事例も
あり、厚生労働省のHP上でも一問一答形式で、そのような事例についての
回答がされています。
(以下引用)
母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を満たし
ませんので、子ども手当は支給されません。
子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、
かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、支給要件に該当することに
ついて個別に市町村の認定を受ける必要があります。
「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる監督や保護を
行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることと
なっており、養育者と子どもの間で定期的に面接、連絡が行われている必要があります。
また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性があるということです。
基本的には子どもと親が同居していることで認められます。しかしながら、勤務、修学等の
事情により子どもと親が別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できると
ともに、生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると
認められる必要があります。
子ども手当の実施に当たっては、このような支給要件について確認を厳格化するなど、
運用面の強化を図ることとしました。上記の支給要件に照らせば、ご指摘のような事案に
ついては、支給要件を満たしません。
(引用:厚生労働省 子ども手当てについて一問一答)
子ども手当て目当てで養子縁組をしても、実際に子を養っていないような場合などは、
手当ての対象外になるようですね。ただし、自治体が海外の子の養育状況などの確認を
する判断基準が難しそうではありますが(^^;)
それよりも、鳩山総理の辞任で、民主党政権がこれからどうなるのかによって、今後の
子ども手当てが継続されるのかどうかが一番の問題のようですw