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行方不明者と戸籍

前回では人が死亡した場合に戸籍がどうなるかを調べていきました。
死亡したことがハッキリ分かっている状況であれば、死亡届書を提出する
手続きを行うことになります。

では、ある人が失踪して行方不明になってしまい、生きているか亡くなったか
ハッキリ分からない状況になることがあります。この場合は死亡しているとは
言えないので、どうすればいいんでしょうか?

そこで今回は、行方不明者がいる時の手続きを調べてみました。


ある人が行方不明になるケースにもいろいろあります。船が沈没したり震災などに
あったりしてその後の生死が分からなくなる状況もありますが、これは今回調べる
内容から省き、通常の生活をしていた人の行方が分からなくなったケースについて
書いていきます。

行方不明者がいて、長い間生死が不明な時には、失踪宣告の申立を裁判所に
行うことになります。

失踪宣告

・失踪宣告について

不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が
7年間明らかでないとき(普通失踪)、家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をする
ことができます。

失踪宣告とは,
生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる
制度です。

・申立人について

申立てをすることが出来るのは、利害関係人に当たる人です。

利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など
失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)

・申立先について

申立てをするのは不在者の従来の住所地の家庭裁判所になります。

管轄裁判所や、申立てに必要な費用・書類などは裁判所のHPなどに記載が
されているので、そちらで確認したほうが良いと思います。


こうして家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が失踪の宣告を行います。
この失踪宣告がされた時には、失踪届を役所へ届け出ないといけません。

失踪届

・届出時期について

裁判所の審判が確定した日から10日以内に届け出が必要です。

・届出をする人について

失踪宣告の審判の申立をした人が届け出をします。

・届出の窓口について

失踪者の本籍地または届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場で届け出を
してください。

・届出に必要なものについて

届書(たいていは窓口に用紙があります)
届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
審判書の謄本及び確定証明書
失踪者の戸籍謄本
(本籍地と届け出をする役所によって、不要なケースもあります)

手続き・必要なものの詳細は役所によって違う可能性もあるので、該当する役所へ
問い合わせをしたほうが良いと思います。


この失踪宣告がされると、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされます。
普通失踪の場合は、失踪期間7年が満了した時が死亡の時期になります。
そして失踪届が出されると、その人の戸籍が消されることになります。

家族が行方不明になっても、生きていると信じたいというのが人情ですので、
積極的に失踪宣告を申し立てる気にはなれない事が多いのかもしれません。

この記事へのコメント

   
プロフィール

カツマ
関西出身ですが、関西人のノリは 持っていません。
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