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2021年11月06日
母子家庭(シングルマザー)が使える17の手当・支援制度 第一
母子家庭(シングルマザー)が利用できる10の手当と助成金
2. 児童扶養手当
児童扶養手当は、国が支給を行っている制度で母子家庭及び父子家庭を対象としています。母子家庭及び父子家庭になった原因は離婚でも死別でも、理由は問われません。
支給対象者
母子家庭及び父子家庭の、0歳〜18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子供が対象です。
支給される金額
児童手当と同様に扶養人数や所得によって、支給金額が異なるので注意が必要です。支給区分は「全額支給」「一部支給」「不支給」の3区分に分かれています。
全額支給の場合
子供が1人のケース:月額42,000円
子供が2人のケース:月額47,000円
子供が3人目以降のケース:1人増えるごとに月額3,000円が加算されます。
一部支給の場合
扶養者の所得などにより全額支給されないケースでは、以下のような計算式が用いられ、金額に幅が生まれます。
一部支給の手当月額計算式:41,990円ー(申請者の所得ー全額支給所得制限限度額)×0.0185434
※10円未満は四捨五入されます。
子供が1人のケース:月額41,910〜9,910円
子供が2人のケース:月額46,910〜14,910円
子供が3人目以降のケース:1人増えるごとに月額3,000円が加算されます。
※一部支給の計算例
例1
母親の所得が150万円で他に扶養者がおらず、子供が1人のケースでは、「16,890円」削減されます。
計算式:41,990円ー(母の所得額1,500,000円ー所得制限限度額570,000円)× 0.01815434
支給金額は25,100円となります。
例2
母親の所得が180万円で他に扶養者がおらず、子供が2人のケースでは、「15,520円」削減されます。
計算式:41,990円ー(母の所得額1,800,000円ー所得制限限度額950,000円)× 0.01815434
支給金額は26,470円となります。
所得制限の一覧表
児童扶養手当受給に関する所得限度額は以下の表をご参考ください。
扶養親族などの人数
本人全額支給所得額
本人一部支給所得額
孤児などの養育者
配偶者・扶養義務者所得額
0人
190,000円
1,920,000円
2,360,000円
1人
570,000円
2,300,000円
2,740,000円
2人
950,000円
2,680,000円
3,120,000円
3人
1,330,000円
3,060,000円
3,500,000円
※端末によって右にスライド可能
上記の表の活用方法をご説明します。母と子供1人の母子家庭のケースを例とします。このケースでは、扶養親族は1人であるため、1人の列をみます。母親の所得が57万円以下であれば児童扶養手当が全額受け取れるということがわかります。
所得が57万円を越えるものの230万円以下であれば、先に紹介した計算式を用いて一部支給の該当する金額の手当が支給されます。表の右端の274万円は、母親と生計をともにしている者(母親の両親など)に所得があり、その者の所得が274万円を越えていれば児童扶養手当が支給されないという意味になります。
支給時期
支給は年間3回行われます。毎年8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月分)、4月(12月〜3月分)という割り振りです。居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の11日頃に指定した口座に振り込まれます。受給を継続させたい場合は、毎年8月に児童扶養手当現況届を提出する必要があります
2. 児童扶養手当
児童扶養手当は、国が支給を行っている制度で母子家庭及び父子家庭を対象としています。母子家庭及び父子家庭になった原因は離婚でも死別でも、理由は問われません。
支給対象者
母子家庭及び父子家庭の、0歳〜18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子供が対象です。
支給される金額
児童手当と同様に扶養人数や所得によって、支給金額が異なるので注意が必要です。支給区分は「全額支給」「一部支給」「不支給」の3区分に分かれています。
全額支給の場合
子供が1人のケース:月額42,000円
子供が2人のケース:月額47,000円
子供が3人目以降のケース:1人増えるごとに月額3,000円が加算されます。
一部支給の場合
扶養者の所得などにより全額支給されないケースでは、以下のような計算式が用いられ、金額に幅が生まれます。
一部支給の手当月額計算式:41,990円ー(申請者の所得ー全額支給所得制限限度額)×0.0185434
※10円未満は四捨五入されます。
子供が1人のケース:月額41,910〜9,910円
子供が2人のケース:月額46,910〜14,910円
子供が3人目以降のケース:1人増えるごとに月額3,000円が加算されます。
※一部支給の計算例
例1
母親の所得が150万円で他に扶養者がおらず、子供が1人のケースでは、「16,890円」削減されます。
計算式:41,990円ー(母の所得額1,500,000円ー所得制限限度額570,000円)× 0.01815434
支給金額は25,100円となります。
例2
母親の所得が180万円で他に扶養者がおらず、子供が2人のケースでは、「15,520円」削減されます。
計算式:41,990円ー(母の所得額1,800,000円ー所得制限限度額950,000円)× 0.01815434
支給金額は26,470円となります。
所得制限の一覧表
児童扶養手当受給に関する所得限度額は以下の表をご参考ください。
扶養親族などの人数
本人全額支給所得額
本人一部支給所得額
孤児などの養育者
配偶者・扶養義務者所得額
0人
190,000円
1,920,000円
2,360,000円
1人
570,000円
2,300,000円
2,740,000円
2人
950,000円
2,680,000円
3,120,000円
3人
1,330,000円
3,060,000円
3,500,000円
※端末によって右にスライド可能
上記の表の活用方法をご説明します。母と子供1人の母子家庭のケースを例とします。このケースでは、扶養親族は1人であるため、1人の列をみます。母親の所得が57万円以下であれば児童扶養手当が全額受け取れるということがわかります。
所得が57万円を越えるものの230万円以下であれば、先に紹介した計算式を用いて一部支給の該当する金額の手当が支給されます。表の右端の274万円は、母親と生計をともにしている者(母親の両親など)に所得があり、その者の所得が274万円を越えていれば児童扶養手当が支給されないという意味になります。
支給時期
支給は年間3回行われます。毎年8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月分)、4月(12月〜3月分)という割り振りです。居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の11日頃に指定した口座に振り込まれます。受給を継続させたい場合は、毎年8月に児童扶養手当現況届を提出する必要があります
タグ:父子家庭
母子家庭(シングルマザー)が使える17の手当・支援制度 第一
母子家庭(シングルマザー)が利用できる10の手当と助成金
1. 児童手当
児童手当とは、母子(父子)家庭の子供を対象として支給される助成金ではなく、全ての家庭を対象とした支援策です。児童手当は、子供がいる家庭の生活の安定に寄与することと、次の社会を担う子供の健やかな成長を支えることを目的に、国から支給されます。
支給対象者
0歳〜15歳の国内に住所がある子供。15歳は中学校卒業の年度末までを意味します。
支給される金額
対象年齢 支給金額
0歳〜3歳未満 一律15,000円
3歳〜12歳(小学校卒業) 第一子/二子:10,000円
第三子以降:15,000円
中学生 一律10,000円
※児童手当には所得制限世帯が設けられており、年間の所得が約960万円を越える世帯の子供に対しては、支給金額が5,000円とされています。詳しくは後述します。
支給時期
支給は年間3回行われます。毎年6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)という割り振りです。居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の12日頃に指定した口座に振り込まれます。
児童手当の支給を受ける上での注意点
児童手当の支給条件を満たしているかどうかは、毎年6月1日に判定されます、そのため、毎年居住地の市区町村役所に現況届を提出しなければいけません。詳細は毎年6月に役所から郵送されてくるので、月末までの手続きを忘れずに行うようにしましょう。
また、母子家庭の方が結婚を機に氏名が変更した場合や、転居した場合にも届け出が必要となります。もし転居先が元の居住地の市区町村外であった場合は、転出した日の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先で申請を行わなければなりません。
万が一、15日以内に申請が行えなかった場合は、残念ながら遅れた月分の児童手当の支給は行われないので注意が必要です。
児童手当には所得制限がある
児童手当を受給できる条件として世帯の所得制限があり、扶養親族の人数によって所得制限が異なります。詳しくは以下の一覧を参考にしてください。
扶養親族などの人数
所得額
収入の目安金額
0人
630万円
約833万円
1人
668万円
約876万円
2人
706万円
約918万円
3人
744万円
約960万円
4人
782万円
約1000万円
※以降ひとり増えるごとに所得額に38万円を加算する
※端末によって右にスライド可能
この条件で該当する扶養親族などの人数は、生計を共にしている子供や親、兄弟などで年間所得が38万円以下の人数と、血縁関係はないものの養育している子供の人数の合計を指します。もし所得制限額を越えている場合は、子供の人数や年齢には関わらず、子供一人当たりに対して月額5,000円が支給されます。
1. 児童手当
児童手当とは、母子(父子)家庭の子供を対象として支給される助成金ではなく、全ての家庭を対象とした支援策です。児童手当は、子供がいる家庭の生活の安定に寄与することと、次の社会を担う子供の健やかな成長を支えることを目的に、国から支給されます。
支給対象者
0歳〜15歳の国内に住所がある子供。15歳は中学校卒業の年度末までを意味します。
支給される金額
対象年齢 支給金額
0歳〜3歳未満 一律15,000円
3歳〜12歳(小学校卒業) 第一子/二子:10,000円
第三子以降:15,000円
中学生 一律10,000円
※児童手当には所得制限世帯が設けられており、年間の所得が約960万円を越える世帯の子供に対しては、支給金額が5,000円とされています。詳しくは後述します。
支給時期
支給は年間3回行われます。毎年6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)という割り振りです。居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の12日頃に指定した口座に振り込まれます。
児童手当の支給を受ける上での注意点
児童手当の支給条件を満たしているかどうかは、毎年6月1日に判定されます、そのため、毎年居住地の市区町村役所に現況届を提出しなければいけません。詳細は毎年6月に役所から郵送されてくるので、月末までの手続きを忘れずに行うようにしましょう。
また、母子家庭の方が結婚を機に氏名が変更した場合や、転居した場合にも届け出が必要となります。もし転居先が元の居住地の市区町村外であった場合は、転出した日の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先で申請を行わなければなりません。
万が一、15日以内に申請が行えなかった場合は、残念ながら遅れた月分の児童手当の支給は行われないので注意が必要です。
児童手当には所得制限がある
児童手当を受給できる条件として世帯の所得制限があり、扶養親族の人数によって所得制限が異なります。詳しくは以下の一覧を参考にしてください。
扶養親族などの人数
所得額
収入の目安金額
0人
630万円
約833万円
1人
668万円
約876万円
2人
706万円
約918万円
3人
744万円
約960万円
4人
782万円
約1000万円
※以降ひとり増えるごとに所得額に38万円を加算する
※端末によって右にスライド可能
この条件で該当する扶養親族などの人数は、生計を共にしている子供や親、兄弟などで年間所得が38万円以下の人数と、血縁関係はないものの養育している子供の人数の合計を指します。もし所得制限額を越えている場合は、子供の人数や年齢には関わらず、子供一人当たりに対して月額5,000円が支給されます。
タグ:母子家庭