2019年02月02日
開業しよう!開業届の提出方法や必要書類
在宅ワークで収入が増えてくると、開業と意識する人も多いことでしょう。
開業するために必要なものや提出先を知っておくことで、開業のハードルも一気に低くなります。
そこで今回は、筆者が開業した際に準備したものについて紹介していきます。
これから開業を考えている人は、参考にしてみてはいかがでしょうか。
- 開業届を提出するタイミング
- 開業に必要なものって何?
- 屋号はあとで決めることもできる
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開業届を提出するタイミング
「開業届はいつ出せばいいの?」と気になっている人もいることでしょう。開業届は事業をスタートしてから1カ月以内に提出する必要があります。1月1日に開業ということにするのであれば、1月中に提出すれば問題ありません。
とはいえ、うっかり過ぎてしまった…というときは、税務署に問い合わせてみることをおススメします。1カ月以内という目安を頭に入れておくと、開業準備も焦らずに進められるでしょう。
開業届の提出先は、事業主の住所がある管轄税務署になります。神奈川県横浜市港北区であれば神奈川税務署、宮城県仙台市青葉区なら仙台北税務署が提出先です。どこに提出すればいいのかわからない場合は、国税庁のホームページから検索することができます。
直接税務署に提出することもできますが、郵送も可能なので自分に合った方法を選びましょう。
開業に必要なものって何?
開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。税務署窓口にも用紙はありますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。「申請書様式・記載要領」を参考にしながら、必要箇所を入力し税務署に提出します。
その際に、青色申告を希望する人は「所得税の青色申告承認申請書」も一緒に提出するのが一般的です。開業届・青色申告申請書どちらの提出も手数料は必要ありません。ただし、マイナンバーカード(通知書可)の写しや身分証明書のコピーが必要になるので準備しておきましょう。
屋号はあとで決めることもできる
開業届のなかに「屋号」を書く欄があります。ここで頭を悩ませる人もたくさんいますが、後日決めて申請することもできるので、急いで申請したい人は空欄のままで大丈夫です。
働き方にもよりますが、屋号を決めてもあまり使う機会がないという人も少なくありません。それでも、「屋号=看板」になりますし、屋号があればプライベートと仕事用の口座を分けて開設したいときにも便利です。もちろん、途中で変更することもできるので、せっかくなら屋号を登録しておくのもオススメです。
開業は大変というイメージを持たれがちですが、書類の作成から提出まで意外と簡単にできてしまうものです。提出もあっさりとしたもので、拍子抜けする人もいるほどです。
在宅ワークをしている人で開業を検討しているのであれば、タイミングや提出先に注目して準備を進めていきましょう。
在宅ワークをしている人で開業を検討しているのであれば、タイミングや提出先に注目して準備を進めていきましょう。
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