ユニーファイナンスの指定信用情報機関の定期調
ユニーファイナンスに新規申込みをした際には、指定信用情報機関である,株式会社日本信用情報機構(JICC)を通して、返済能力調査(他社の借入調査)が行われることになります。
総量規制の判定はこの指定信用情報機関で調査した借入金額が基になりますから、厳格な審査をするために現在の法律ではこの調査は貸金業者の義務になっています。
この指定信用情報機関には他社の借入状況以外にも、照会対象者の住所、氏名、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号などの個人情報が登録されており、ユニーファイナンスをはじめ貸金業者は指定信用情報機関の照会をすることで、それらの情報を確認することができます。
(申込み時に申告した内容と指定信用情報機関の内容が相違していれば、不審に思われ確認されることがあります。)
○ユニーファイナンスでの契約は指定信用情報機関の定期調査が義務付けられています!
さてこの指定信用情報機関の調査ですが、照会されるのは新規申込みの時だけではありません。
ユニーファイナンスの個人向け小口融資の商品は、定められた限度枠内で繰り返し入金・出金ができる、いわゆる「リボルビング契約」になります。
(全国のプロミスATMからFITカードを利用して入金・出金が可能です。)
リボルビング契約は顧客が自由にATMなどから引き出しができるという性質上、融資の都度に指定信用情報機関を利用した返済能力調査を実施して総量規制の判定をすることは現実的に困難です。
そこでリボルビング契約の場合、定期的に指定信用情報機関の調査をして総量規制の判定をすることが貸金業者に義務付けられています。
この定期調査で総量規制に抵触していることが判明した場合には、
@ 極度額の減額
か、
A 新たな貸付停止措置(出金停止措置)
を講じられることになります。
○ユニーファイナンスの定期調査の頻度は?
ユニーファイナンスのようにリボルビング契約における途上与信の頻度は内閣府令で下記のように義務付けられています。
・1月の借入れの合計額が5万円以上、かつ、借入残高が10万円以上の場合には毎月
・上記にあたらなくとも借入残高が10万円以上の場合には3月ごと
この調査で総借入残高が年収の3分の1を超えていることが判明した場合は、前述のように極度額の減額か新たな貸付停止措置(出金停止措置)を講じられることになります。
また、最低3月ごとには定期調査をされるということは、定期調査の都度、申告されている顧客情報と指定信用情報機関に登録されている個人情報に相違がないかの確認もされると思われます。
○突然の出金停止には要注意!
このように定期的に実施される途上与信で総量規制に抵触している場合には、突然、限度枠内での出金が出来なくなることもあり得ます。
もし枠内での追加融資をあてにして、資金計画を立てていた場合には、困ったことになりかねません。
リボルビング契約にはこのようなリスクも有ることは認識したうえで、資金計画を立ててください。
≪申込みはこちらの公式ホームページより!≫
総量規制の判定はこの指定信用情報機関で調査した借入金額が基になりますから、厳格な審査をするために現在の法律ではこの調査は貸金業者の義務になっています。
この指定信用情報機関には他社の借入状況以外にも、照会対象者の住所、氏名、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号などの個人情報が登録されており、ユニーファイナンスをはじめ貸金業者は指定信用情報機関の照会をすることで、それらの情報を確認することができます。
(申込み時に申告した内容と指定信用情報機関の内容が相違していれば、不審に思われ確認されることがあります。)
○ユニーファイナンスでの契約は指定信用情報機関の定期調査が義務付けられています!
さてこの指定信用情報機関の調査ですが、照会されるのは新規申込みの時だけではありません。
ユニーファイナンスの個人向け小口融資の商品は、定められた限度枠内で繰り返し入金・出金ができる、いわゆる「リボルビング契約」になります。
(全国のプロミスATMからFITカードを利用して入金・出金が可能です。)
リボルビング契約は顧客が自由にATMなどから引き出しができるという性質上、融資の都度に指定信用情報機関を利用した返済能力調査を実施して総量規制の判定をすることは現実的に困難です。
そこでリボルビング契約の場合、定期的に指定信用情報機関の調査をして総量規制の判定をすることが貸金業者に義務付けられています。
この定期調査で総量規制に抵触していることが判明した場合には、
@ 極度額の減額
か、
A 新たな貸付停止措置(出金停止措置)
を講じられることになります。
○ユニーファイナンスの定期調査の頻度は?
ユニーファイナンスのようにリボルビング契約における途上与信の頻度は内閣府令で下記のように義務付けられています。
・1月の借入れの合計額が5万円以上、かつ、借入残高が10万円以上の場合には毎月
・上記にあたらなくとも借入残高が10万円以上の場合には3月ごと
この調査で総借入残高が年収の3分の1を超えていることが判明した場合は、前述のように極度額の減額か新たな貸付停止措置(出金停止措置)を講じられることになります。
また、最低3月ごとには定期調査をされるということは、定期調査の都度、申告されている顧客情報と指定信用情報機関に登録されている個人情報に相違がないかの確認もされると思われます。
○突然の出金停止には要注意!
このように定期的に実施される途上与信で総量規制に抵触している場合には、突然、限度枠内での出金が出来なくなることもあり得ます。
もし枠内での追加融資をあてにして、資金計画を立てていた場合には、困ったことになりかねません。
リボルビング契約にはこのようなリスクも有ることは認識したうえで、資金計画を立ててください。
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