2019年11月15日
( ..)φメモメモ 遺族が知るべき「死後のお金」 の記事
未支給年金で思わぬトラブルに 遺族が知るべき「死後のお金」
2019/10/18 07:00AERA dot.
未支給年金で思わぬトラブルに 遺族が知るべき「死後のお金」
(AERA dot.)
死は必ず訪れる。あの世には何も持っていけないが、愛する家族に何かを残すことは可能だ。「死後の手続き」で得られるお金は意外とある。ファイナンシャルプランナーの森田悦子氏とジャーナリストの田茂井治氏が「死後にもらえるお金」を調査した。
■未支給年金
年金は死亡した月の分まで 遺族は最大3カ月分請求可能
老後の年金は死亡した月の分まで受給でき、遺族が請求できる。年金は偶数月の15日に直前の2カ月分が支払われるので、例えば10月1日に亡くなった場合、遺族は10月15日に振り込まれる8・9月分と、12月に振り込まれるべき10月分を「未支給年金」として受け取る権利があるのだ。
「請求できるのは生計を同一にしていた遺族と定められています。配偶者がいる場合は子よりも優先されるので、子が代わりに手続きする場合は委任状が必要です」(社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの小野みゆきさん)
請求手続きは最寄りの年金事務所に故人の年金手帳、通帳など振込先口座情報がわかるもの、身分関係の確認書類として戸籍謄本など、生計同一の確認書類として住民票を持参する。
亡くなった日と支給日が近いと、故人の口座にそのまま振り込まれることがあるが、遺族が受け取る権利がある年金であればそのまま受け取って大丈夫だ。当然ながら、この場合は受け取った分の年金は請求する必要はなくなる。
請求するのが故人と別居していた子などの場合、「生計同一関係に関する申立書」という書類を書いて提出する必要がある。
「故人に経済的な援助をしたり、定期的に会ったりしていた事実を申し立てる書類です。音信不通の関係では請求は認められませんが、普通に里帰りなどしていれば援助の額が少なくても認められることがほとんどです」(同)
未支給年金は、思わぬトラブルに発展することもあるので注意が必要だ。社会保険労務士の蔭山行伸さんは「最大3カ月分になる未支給年金は数十万円というまとまった金額になることもあり、相続人が分割するよう要求してくるケースがみられます」と話す。
「未支給年金はあくまで生計を同じくしていた遺族のものであり、遺産分割の対象にはなりません」
配偶者がいる場合は全額を受け取ることができ、それを子など他の相続人に分ける必要はないのだ。
日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、市区町村役場に死亡届を出せば年金情報に反映されるが、登録がない場合は年金事務所にも死亡届を出す必要がある。この間に発生するタイムラグで、まれに本来受け取る資格のない年金が故人の口座に振り込まれてしまうこともある。後から返還請求されて面倒なので、年金事務所にも死亡届は出しておくと安心だ。
■遺族年金(中高齢寡婦加算、寡婦年金、死亡一時金)
一家の大黒柱を失うと年金ないし一時金で支給
「遺族基礎年金」は、国民年金や厚生年金の加入者が亡くなった場合に、子供のいる配偶者、もしくは子供に支給される。対象は「18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子供」か、「20歳未満で障害年金の障害等級1級か2級の子供」がいる場合に限られる。
基本額は、年間78万100円で、子供1人につき22万4500円ずつ増える。ただし、子供が3人以上ならば3人目以降は7万4800円に。「女性が子供を連れて再婚して再婚相手が亡くなった場合は、夫が子供と養子縁組していないと遺族基礎年金は支給されない」(ファイナンシャルプランナーの井戸美枝氏)
「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入している人が亡くなった場合に、遺族基礎年金とは別に支給される。対象は「死亡した人によって生計を維持されていた人」に限られ、優先順位は配偶者と子供、父母、孫、祖父母の順。退職して厚生年金の被保険者を外れていた場合でも、受給できる。妻以外は年齢の要件もある。
「病気やケガで亡くなった場合は、その病気やケガの初診日に厚生年金の被保険者で、初診日から5年以内に亡くなると支給対象になる。また、厚生年金の加入期間が25年以上の場合や1級・2級の障害厚生年金を受給していた場合も、残された家族には遺族厚生年金が支給される」(同)
一方で、「中高齢寡婦加算」と「寡婦年金」は、残された妻に子供がいない、もしくは子供が18歳以上である場合に支給される。前者は厚生年金に加入していた夫が亡くなったとき、後者は国民年金加入者の夫を亡くしたときに受給資格が発生する。どちらも年間の支給額が約58万円(寡婦年金は夫の加入期間による)。中高齢寡婦加算は残された妻が65歳になるまで毎年受給できるのに対して、寡婦年金は妻が60〜65歳の5年間に限られる。当然、妻が60歳を超えていたら、その分受給期間は短くなる。
「死亡一時金」は、国民年金加入者で36カ月以上保険料を納めた人が老齢基礎年金などを受給せずに亡くなった場合に、残された家族に受給資格が発生するもの。ただし、残された妻が寡婦年金を受給した場合には受け取れない。その支給額は保険料納付期間によって変わるが、12万〜32万円の範囲。支給額が限られるため、「妻が60歳になるまでかなりの年数がある場合や、シングルの国民年金加入者が亡くなった場合の父母・祖父母・きょうだいなどに、利用者は限られる」(同)。
※週刊朝日 2019年10月25日号より抜粋
意外とね タブー視 されてる 死後のお金・・・
この記事の 前に 年金の記事 切り抜き あるが
それにも関連してるので
でもっ!!! 請求方法とかの記事 消えてた・・・
(。>_<。。)
かなり まとまってたから いい記事だったのになぁ
身内 とか 亡くなった時の 申請とか 「口座凍結」!!!
とか 事前に 知識ないと 死亡通知 申請出したら
全ての口座(世帯主とかね) 凍結されて
お葬式の お金とか 引き出せなくて パニックになるとか・・・
そんな 大事な事 書いてあったりしたんだよなぁ
それ関連は 人の死 関連するので 自分で調て下さいねー
くーちゃんも 親が亡くなったとき どうすればいいのか?
なんて ふと思って 調べた事があるが
すんげー めんどいですっ!!! (。>_<。。)
その記事読んで あー 病気の親 放置した事件とか
そこに結びついてた事実!!!
お葬式の出し方 わからなかった! お金がなかった!
って ニュース で よく出てるのが そのパターン!!!
\(◎o◎)/! \(◎o◎)/! \(◎o◎)/!
うわー! 事前知識ねーと くーちゃんも やらかす可能性あるじゃん!
つか そんな タブー視された 人の死の 申請なんて
知識持ってるの 身内亡くした人しか 知らねーじゃんw
今の時代 近所づきあいも薄いのに ネット使いこなせない奴は
やらかしそうである・・・ 自宅療養とか 特にね・・・
ネガティブ になる ネタで ごめんねー
でも 大事な事だから~
(๑◔‿ ◔๑) にょほ〜
2019/10/18 07:00AERA dot.
未支給年金で思わぬトラブルに 遺族が知るべき「死後のお金」
(AERA dot.)
死は必ず訪れる。あの世には何も持っていけないが、愛する家族に何かを残すことは可能だ。「死後の手続き」で得られるお金は意外とある。ファイナンシャルプランナーの森田悦子氏とジャーナリストの田茂井治氏が「死後にもらえるお金」を調査した。
■未支給年金
年金は死亡した月の分まで 遺族は最大3カ月分請求可能
老後の年金は死亡した月の分まで受給でき、遺族が請求できる。年金は偶数月の15日に直前の2カ月分が支払われるので、例えば10月1日に亡くなった場合、遺族は10月15日に振り込まれる8・9月分と、12月に振り込まれるべき10月分を「未支給年金」として受け取る権利があるのだ。
「請求できるのは生計を同一にしていた遺族と定められています。配偶者がいる場合は子よりも優先されるので、子が代わりに手続きする場合は委任状が必要です」(社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの小野みゆきさん)
請求手続きは最寄りの年金事務所に故人の年金手帳、通帳など振込先口座情報がわかるもの、身分関係の確認書類として戸籍謄本など、生計同一の確認書類として住民票を持参する。
亡くなった日と支給日が近いと、故人の口座にそのまま振り込まれることがあるが、遺族が受け取る権利がある年金であればそのまま受け取って大丈夫だ。当然ながら、この場合は受け取った分の年金は請求する必要はなくなる。
請求するのが故人と別居していた子などの場合、「生計同一関係に関する申立書」という書類を書いて提出する必要がある。
「故人に経済的な援助をしたり、定期的に会ったりしていた事実を申し立てる書類です。音信不通の関係では請求は認められませんが、普通に里帰りなどしていれば援助の額が少なくても認められることがほとんどです」(同)
未支給年金は、思わぬトラブルに発展することもあるので注意が必要だ。社会保険労務士の蔭山行伸さんは「最大3カ月分になる未支給年金は数十万円というまとまった金額になることもあり、相続人が分割するよう要求してくるケースがみられます」と話す。
「未支給年金はあくまで生計を同じくしていた遺族のものであり、遺産分割の対象にはなりません」
配偶者がいる場合は全額を受け取ることができ、それを子など他の相続人に分ける必要はないのだ。
日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、市区町村役場に死亡届を出せば年金情報に反映されるが、登録がない場合は年金事務所にも死亡届を出す必要がある。この間に発生するタイムラグで、まれに本来受け取る資格のない年金が故人の口座に振り込まれてしまうこともある。後から返還請求されて面倒なので、年金事務所にも死亡届は出しておくと安心だ。
■遺族年金(中高齢寡婦加算、寡婦年金、死亡一時金)
一家の大黒柱を失うと年金ないし一時金で支給
「遺族基礎年金」は、国民年金や厚生年金の加入者が亡くなった場合に、子供のいる配偶者、もしくは子供に支給される。対象は「18歳になってから最初の3月31日を迎えていない子供」か、「20歳未満で障害年金の障害等級1級か2級の子供」がいる場合に限られる。
基本額は、年間78万100円で、子供1人につき22万4500円ずつ増える。ただし、子供が3人以上ならば3人目以降は7万4800円に。「女性が子供を連れて再婚して再婚相手が亡くなった場合は、夫が子供と養子縁組していないと遺族基礎年金は支給されない」(ファイナンシャルプランナーの井戸美枝氏)
「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入している人が亡くなった場合に、遺族基礎年金とは別に支給される。対象は「死亡した人によって生計を維持されていた人」に限られ、優先順位は配偶者と子供、父母、孫、祖父母の順。退職して厚生年金の被保険者を外れていた場合でも、受給できる。妻以外は年齢の要件もある。
「病気やケガで亡くなった場合は、その病気やケガの初診日に厚生年金の被保険者で、初診日から5年以内に亡くなると支給対象になる。また、厚生年金の加入期間が25年以上の場合や1級・2級の障害厚生年金を受給していた場合も、残された家族には遺族厚生年金が支給される」(同)
一方で、「中高齢寡婦加算」と「寡婦年金」は、残された妻に子供がいない、もしくは子供が18歳以上である場合に支給される。前者は厚生年金に加入していた夫が亡くなったとき、後者は国民年金加入者の夫を亡くしたときに受給資格が発生する。どちらも年間の支給額が約58万円(寡婦年金は夫の加入期間による)。中高齢寡婦加算は残された妻が65歳になるまで毎年受給できるのに対して、寡婦年金は妻が60〜65歳の5年間に限られる。当然、妻が60歳を超えていたら、その分受給期間は短くなる。
「死亡一時金」は、国民年金加入者で36カ月以上保険料を納めた人が老齢基礎年金などを受給せずに亡くなった場合に、残された家族に受給資格が発生するもの。ただし、残された妻が寡婦年金を受給した場合には受け取れない。その支給額は保険料納付期間によって変わるが、12万〜32万円の範囲。支給額が限られるため、「妻が60歳になるまでかなりの年数がある場合や、シングルの国民年金加入者が亡くなった場合の父母・祖父母・きょうだいなどに、利用者は限られる」(同)。
※週刊朝日 2019年10月25日号より抜粋
意外とね タブー視 されてる 死後のお金・・・
この記事の 前に 年金の記事 切り抜き あるが
それにも関連してるので
でもっ!!! 請求方法とかの記事 消えてた・・・
(。>_<。。)
かなり まとまってたから いい記事だったのになぁ
身内 とか 亡くなった時の 申請とか 「口座凍結」!!!
とか 事前に 知識ないと 死亡通知 申請出したら
全ての口座(世帯主とかね) 凍結されて
お葬式の お金とか 引き出せなくて パニックになるとか・・・
そんな 大事な事 書いてあったりしたんだよなぁ
それ関連は 人の死 関連するので 自分で調て下さいねー
くーちゃんも 親が亡くなったとき どうすればいいのか?
なんて ふと思って 調べた事があるが
すんげー めんどいですっ!!! (。>_<。。)
その記事読んで あー 病気の親 放置した事件とか
そこに結びついてた事実!!!
お葬式の出し方 わからなかった! お金がなかった!
って ニュース で よく出てるのが そのパターン!!!
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うわー! 事前知識ねーと くーちゃんも やらかす可能性あるじゃん!
つか そんな タブー視された 人の死の 申請なんて
知識持ってるの 身内亡くした人しか 知らねーじゃんw
今の時代 近所づきあいも薄いのに ネット使いこなせない奴は
やらかしそうである・・・ 自宅療養とか 特にね・・・
ネガティブ になる ネタで ごめんねー
でも 大事な事だから~
(๑◔‿ ◔๑) にょほ〜
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