2019年11月18日
防火管理者講習の内容について(@家庭用火災警報器)
過去記事の引っ越しです。
(2019.05.29)
先日、防火管理者講習を受講してきました。その記録しておきたいと思います。
まずは家庭用火災警報器についてです。
私が受講したのは池田市消防署でしたので例に出たのは、大阪府池田市の設置基準。
池田市では
「取り付けが義務付けられている所」と
「取り付けをおすすめする所」(=義務ではない)がありました。
簡単にまとめると
寝室には取り付け義務があります。
寝室が2階の場合、通路である階段にも火災警報器の取り付け義務があります。
台所は取り付けをおすすめする所になっています。(=台所への火災警報器設置は義務ではない)
詳しくはこちら(↓)
>> 平成23年6月1日より全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました!!
他の市町村では義務となっている範囲が異なっている可能性があります。
台所への取り付けも義務のところもあるかもしれません。
なお
寝室・階段・廊下には「煙式警報器」の設置を、
台所には「熱式(定温式)警報器」の設置が書かれていました。
台所は調理上煙が発生することもあるので煙式は適さないそうです。
(2019.11.18追記)
近々どんな商品かを掲載しておこうかなと思います。
万一のときの防災セットの記事もあります。
避難時の役に立つと思って購入した寝袋の記事もあります。
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