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2019年07月19日
時効取得,払い下げを受けた2つ土地は,一申請で表題登記の申請ができる?
時効取得,払い下げを受けた2つ土地は,一申請で表題登記の申請ができる。
令4条では,同一管内にある2以上の不動産について,登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときは,同一の申請でできる旨が定められている。
時効取得や払い下げは,その不動産を取得した原因であり,未登記の土地の登記原因及び日付はいずれも「不詳」であり,登記原因及びその日付が同じということになる。
したがって,標記の結論となる。
posted by
コラ−ァ
at 16:49|
調査士
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