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2024年10月03日

管理業務主任者試験

(1)管理業務主任者の必要性
 マンションの管理業務を行う事業者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受ける必要がある(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション法」という。)44条1項)。
 そして、このマンション管理業者は、その事務所ごとに、国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない(マンション法56条1項)。
(2)管理業務主任者の業務
 1重要事項の説明
  (重要事項説明書への記名)
  (管理受託契約書への記名)
 2管理組合に対して管理事務に関する内容を報告
(3)管理業務主任者試験
 管理業務主任者試験は、国土交通大臣が一般社団法人マンション管理業協会を指定試験機関と指定し、実施します(同法58条1項)。
(4)試験の日時

  令和 6年の場合    12月 1日 (日) 13:00〜15:00

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posted by コラ−ァ at 22:32| コロナ

マンション管理士

マンションの管理士(国家資格)

(1)マンション管理士試験の実施機関
 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(ここでは、「マンション法」という)の第6条で国土交通大臣が実施する国家資格である。
 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、「指定試験機関」である「公益財団法人マンション管理センター」に委任し、そこが実施します。
(2)マンションの管理士の必要性
 マンション法43条では、マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。これに違反すると、30万円以下の罰金刑がある(同法109条3号)。
(3)マンション管理士試験の内容
 次のような法令や用語から出題されています(令和5年の問題より)。
・「区分所有法」………………… 建物の区分所有等に関する法律
・「被災マンション法」………… 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
・「マンション管理適正化法」… マンションの管理の適正化の推進に関する法律
・「標準管理規約」……マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント
・「マンション」……………「マンション管理適正化法第2条第1号イに規定するマンション」をいう。
・「管理組合」………………「区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体」をいう。
・「管理組合法人」…………「区分所有法第 47 条第1項に規定する法 人」をいう。
・「団地管理組合」……………… 「区分所有法第 65 条に規定する団地建物所有者の団体」をいう。
(4)試験日
  例年、11月の第三日曜日 13時〜15時
(5)試験地
  2024年は、札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市及びこれらの周辺地域
(6)合格発表日
  翌年の1月

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posted by コラ−ァ at 01:57| コロナ

宅地建物取引士

宅地建物取引士試験(都道府県知事免許)

(1)試験実施機関
 都道府県知事が実施するが、国土交通大臣が指定した指定試験機関(一般財団法人不動産適正取引推進機構)が、知事の委任を受けて実施している。
(2)宅地建物取引士の必要性
 不動産業を設立するには、宅地建物取引士が必要(自分でもよく雇用しても良い。)。また事務所の5名に一人、又は売買契約を締結する案内所等にも一人の宅地建物取引士が必要。また、不動産取引の契約の際、宅地建物取引士による重要事項の説明を要する。この宅地建物取引士は、試験合格後登録が必要。
(3)試験の内容
 @試験の方法
  四肢択一式50問による筆記試験。
 (ただし、登録講習修了者は45問)
  出題数と試験科目
    第1問~第14問  民法など(14問)
   第15問~第22問 法令上の制限(8問)
    第23問〜第25問 税・その他(8問)
   第26問~第45問 宅建業法(20問)
   第46問~第50問   
(第46問〜第50問については、宅建業に従事し、登録講習を修了した方(登録講習修了者)は免除される)。
 A受験資格
  日本国内に居住するれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できる。
  (ただし、合格後登録に当たっては、一定の条件がある(宅建業法第18条)。
 B試験地
  原則として、居住地の試験地(都道府県)で受験。
 C試験日
  例年、10月の第3日曜日
  ・午後1時〜午後3時(2時間)
   (ただし、登録講習修了者は、午後1時10分から(1時間50分間))
 D合格発表
  11月下旬に発表

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posted by コラ−ァ at 00:53| コロナ
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