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2019年07月17日
登記事項証明書と資格証明書
会社法人等番号を有する法人は、会社法人等番号を提供して申請するのが原則です。
これに代えて、登記事項証明書(作成後1か月内)を提供して申請することができます。
以前(平成27年11月)は、法人が申請するときは、資格証明書(官公署作成のものは3か月)
でしたが、会社法人等番号に代えて、資格証明書を添付することはできません。
あくまでも、登記事項証明書です。
posted by
コラ−ァ
at 01:25|
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