厚生労働省は視覚障害児・者の移動を支援する「同行援護」のサービス提供責任者の要件を緩和する。同行援護従事者養成研修一般課程を修了し、視覚障害者の介護などの実務経験が3年以上あることを新たに加え、同行援護従事者養成研修応用課程を修了すれば、責任者として従事できるようにする。責任者が不在となった際に代替職員を確保できずサービスを提供できなくなるのを防ぐ。
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