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2024年11月13日

視覚障害の同行援護サービス提供責任者の要件緩和 厚労省、人材確保しやすく

厚生労働省は視覚障害児・者の移動を支援する「同行援護」のサービス提供責任者の要件を緩和する。同行援護従事者養成研修一般課程を修了し、視覚障害者の介護などの実務経験が3年以上あることを新たに加え、同行援護従事者養成研修応用課程を修了すれば、責任者として従事できるようにする。責任者が不在となった際に代替職員を確保できずサービスを提供できなくなるのを防ぐ。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e21ad6a6b7cca2d9002a654e96225057239adbc1?fbclid=IwY2xjawGhgflleHRuA2FlbQIxMQABHdJq_ubPYpjHnUSvNfg3YF-WZIH8MPjcRm-IZU0SDAppK2NAcqD7SSXB5w_aem_qR2pMwRHZJRZWyX-F_H-mg
posted by tiryousyoku at 22:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護
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