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2018年12月10日

障害者支援について

障害者支援について参考まで。

居宅介護
障害等のために日常生活を営むのに支障のある身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、難病患者等の居宅等にホームヘルパーを派遣して、日常生活の介護等を行います。
例:食事・入浴などの介護、調理・洗濯・買い物などの家事

※介護保険の対象者は原則として利用できませんが、一定の条件を満たしている方については、介護保険との併用ができる場合があります。

重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者、または知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護を要する障害者の居宅等にホームヘルパーを派遣して、日常生活の介護等を行います。
例:食事・入浴などの介護、調理・洗濯・買い物などの家事、外出時における移動中の介護等

※介護保険の対象者は原則として利用できませんが、一定の条件を満たしている方については、介護保険との併用ができる場合があります。

同行援護
視力障害・視覚障害・夜盲等により、移動に著しい困難を有する重度視覚障害者(児)が外出する際に、ヘルパーが同行し、代筆・代読を含め、外出中の必要な支援を行います。

行動援護
知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する常時介護を要する知的障害者(児)、精神障害者(児)が外出する際に、ヘルパーが同行し、危険回避など外出中の必要な支援を行います。
posted by tiryousyoku at 21:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護
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