具体的にどんなケースなら簡素化が認められるのか? 厚生労働省は23日までに出した解釈通知やQ&Aに詳しく書き込んでいる。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)
「日常生活上の障害が1ヵ月以内に出現する、と主治医が判断した後で、主治医の助言を得たうえで、ケアマネジャーが必要と判断した場合を想定している」。
厚労省はそう説明。最終的にはケアマネの裁量に任せるとした。末期がんは著しい状態の変化を伴うため、「日常生活上の障害が出現する前に、これから利用が必要になると見込まれる居宅サービスの担当者らを招集し、予測される状態の変化と支援の方向性について共有しておくことが望ましい」とも付記している。
この場合の「主治医」とは誰を指すのか、も定義。「利用者の最新の心身の状態、受診中の医療機関、投薬内容などを一元的に把握している医師」とした。要介護認定の主治医意見書を書いた医師に限定されないとして、「総合的な医学管理を行っている医師を利用者・家族から聞き、適切に対応すること」と指導している。
ターミナルケア、連絡調整の記録を
厚労省は今回の解釈通知で、新設する「ターミナルケアマネジメント加算」についても詳細を記載している。
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
居宅サービスの事業者や主治医などと行った連絡調整の経緯を、ケアプランなどに記録しておくよう指示。利用者の心身や家族の状況、環境の変化、実際に実施した支援の内容なども書き留めておくよう求めている。
新たなターミナルケアマネジメント加算は、末期がんと診断され在宅で亡くなった利用者のみが対象。頻回のモニタリングによって適切なサービスをタイムリーに把握し、それを他の事業者や主治医などへ伝えて調整に努めることなどで評価される。400単位/月。夜間も連絡を受けられるようにし、必要に応じて柔軟に対応できる体制を整えておくことが前提だ。具体的な要件としては、
○ 利用者・家族の同意を得たうえで、死亡日と死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治医の助言を得つつ、本人の状態やサービス変更の必要性を把握し、適切な支援を行う
○ 訪問により把握した利用者の心身の状態などを記録し、主治医や居宅サービスの事業者に提供する
などが定められている。厚労省は今回の解釈通知で、
○ 在宅で亡くなった利用者の死亡月に加算する。利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定すること。
○ 1人の利用者に対し1ヵ所の事業所に限って算定できる。算定要件を満たす事業所が複数ある場合は、その利用者が死亡日、またはそれに最も近い日に利用した居宅サービスを位置づけたケアプランを作った事業所が算定する。
○ ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24時間以内に死亡が確認される場合については算定できる。
といった認識も明らかにした。
https://articles001.joint-kaigo.com/article-6/pg0088.html
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