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2017年05月23日

法定労働時間&履歴書の趣味欄の書き方など〜

こんばんは。
今日は、法律で決められた勤務時間の「法定労働時間」や「履歴書の趣味欄は正直に書いた方がいいのか?」などについて書いていこうと思います。




法定労働時間
一部の職種を除いて、労働者の1日の労働時間は8時間、1週間では40時間と労働基準法に定められています。
ただし、「商業」「映画(映写)・演劇業」「保健衛生業」「接客娯楽業」で、労働者が常時10人未満
の事業者は、特例措置として1日8時間、週44時間までの労働時間が定められています。




履歴書の趣味欄
質問・・・私の趣味は競馬とパチンコです。
込んでいるわけではありませんが、履歴書にそのまま書いて、ギャンブル好きだと思われると困ります。かと言って、読書やゴルフなんてウソを書いて面接深く追及されると困ってしまいます。
正直に書いていいんでしょうか?

回答…ギャンブルに対する考え方は人それぞれです。
敬遠する人事担当者もいれば、別にいいんじゃないかと思う担当者もいます。
自分をアピールするためには、些細なことでも積極的に記入して、少しでも多く理解してもらおうと心掛けることが大切なことです。
ですから、ギャンブルが必ずしも否定されるわけではありませんが、書類選考を通過できない場合もあることを納得の上で書くのなら構わないでしょう。また面接で、追及される事もあります。
ギャンブルに夢中な人だと判断されれば、確実にマイナス評価です。
あくまでも健全に趣味の範囲であることを伝えられるように答えを用意しておきましょう。
履歴書の趣味・特技欄は、人事担当者にとって、応募者の人柄を判断する上で、注目される欄なのです。




2つの異なる派遣会社を使ってWワークをしてもいいの?
異なる派遣会社に登録して、Wワークをすることは可能です。
ただし、派遣社員は原則として契約に基づいて仕事を行っているので、Wワークが原因で始業時間に遅れるなど契約内容が守れなかったり、疲労で仕事中に居眠りをしてしまうなど、業務に支障が出るようならWワークは避けた方がいいでしょう。
求人広告内に「他社に登録されている方もOK」と書かれている場合もありますが、派遣会社によっては、他社を利用してWワークをする場合は、事前に許可が必要になることもあります。
Wワークをする前に、それぞれの派遣会社に確認しておくことをお勧めします。
また、ダブルブッキングにならないようにくれぐれも気をつけましょう。



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