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2017年07月04日

労働豆知識!知っていて損はない。02

こんばんは。
今日は、前回の続き労働豆知識!知っていて損はない。02について書いていこうと思います。
参考になれば幸いです。



掛け持ちで働いた場合の割増賃金
パート・アルバイトのかけもち勤務で、法定労働時間の8時間を超えた場合はどうなるのでしょう。
労働基準法によると、「事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定められています。
つまり、A社で1日6時間働き、B社で1日4時間働いた場合は、1日の労働時間が10時間になり、2時間分は割増賃金の対象になります。
では、割増賃金はA社とB社のどちらが支払わなければならないのでしょうか。
これは、後から雇用契約を結んだ会社に支払い義務が生じます。
例えば、午後1時〜午後7時までA社で仕事をしていた人が「もっと稼ぎたい」と思い、午前8時〜午前11時までの仕事をかけもちで始めたとします。
その場合、8時間を超えての勤務となるA者の方に支払い義務が生じるように思えますが、実際には義務が生じるのはB者の方です。
なぜなら、後から労働契約を結ぶ会社は、その労働者が他の会社で働いていることを承知した上で(少なくとも確認できる立場で)労働契約を結ぶからです。
しかし、実態としては労働者側もかけもちの事実を言わずに、A社B社ともに知らずに雇用している場合が多いです。
そうすると、当然のことながら割増賃金は支払われません。
また、「割増賃金をちゃんともらおう」と思い、面接時にかけもちをしていることを伝えたとしても、割増賃金を支払いたくない会社は、そういった人を不採用にすることが多いの現実です。





まとめ
今回はちょっと難しい話になってしまいましたが、ご理解いただけましたでしょうか?
1つの会社で働いている場合はわかりやすいですが、2つ以上の会社を掛け持ちしていると、非常に分かりにくくなります。
さらに、各会社にかけもちの事実を報告していない場合は、詳細は省きますが、年末調整や社会保険の関係でいろいろと問題が出てくる可能性があります。
就業規則で禁じられていない限り、パートやアルバイトを掛け持ちすること自体は問題ありませんが、シフトの調整や自身の健康にも気を配り、各会社に報告した上で働くのが望ましいです。
自分の働く環境と条件を今一度見直して、自分の権利をしっかり行使して下さい。



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