2017年07月03日
労働豆知識!知っていて損はない。
こんばんは。
今日は、前回の続きで労働豆知識!知っていて損はない。について書いていこうと思います。
参考になれば幸いです。
割増賃金
36協定を諦結し、就業規則を整えたからといって残業代を支払わなくていいということにはなりません。
労働時間が下記に該当する場合は、使用者は労働者に「割増賃金」を支払わなければならないことになっています。
@時間外労働・・・法定労働時間を超えて働かせた場合→25%以上の割増
A深夜労働・・・ご前10時〜翌午前5時の時間帯に働かせた場合→25%以上の割増
B休日労働・・・法定休日に働かせた場合→35%以上の割増
※@とAに該当する場合は、50%以上、AとBに該当するものは、60%以上の割増となります。
法定労働時間(休日)と所定労働時間(休日)
勘違いしやすいのが、「残業や休日出勤をしたら、必ず割増賃金がもらえる」わけではないということです。
たとえば、あなたが会社と契約している「所定労働時間」が1日6時間だったとします。
その場合は、2時間残業をしても「法定労働時間」の8時間は超えないので、働いた分の時給は支払われますが、割増賃金にはなりません。
また、土曜・日曜が休みの契約をしている場合、仮に土曜出勤したとしても、「法定休日」の週1日は確保されていますので、働いた分の時給は支払われますが、休日出勤の割増には該当しません。
※変形労働時間制・変形週休制の例外があります。
所定労働時間は、各会社が法定労働時間の範囲内で定めています。
今日は、前回の続きで労働豆知識!知っていて損はない。について書いていこうと思います。
参考になれば幸いです。
割増賃金
36協定を諦結し、就業規則を整えたからといって残業代を支払わなくていいということにはなりません。
労働時間が下記に該当する場合は、使用者は労働者に「割増賃金」を支払わなければならないことになっています。
@時間外労働・・・法定労働時間を超えて働かせた場合→25%以上の割増
A深夜労働・・・ご前10時〜翌午前5時の時間帯に働かせた場合→25%以上の割増
B休日労働・・・法定休日に働かせた場合→35%以上の割増
※@とAに該当する場合は、50%以上、AとBに該当するものは、60%以上の割増となります。
法定労働時間(休日)と所定労働時間(休日)
勘違いしやすいのが、「残業や休日出勤をしたら、必ず割増賃金がもらえる」わけではないということです。
たとえば、あなたが会社と契約している「所定労働時間」が1日6時間だったとします。
その場合は、2時間残業をしても「法定労働時間」の8時間は超えないので、働いた分の時給は支払われますが、割増賃金にはなりません。
また、土曜・日曜が休みの契約をしている場合、仮に土曜出勤したとしても、「法定休日」の週1日は確保されていますので、働いた分の時給は支払われますが、休日出勤の割増には該当しません。
※変形労働時間制・変形週休制の例外があります。
所定労働時間は、各会社が法定労働時間の範囲内で定めています。
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