2021年10月03日
下請け事業者のやり直し請求について
今回は下請事業者へのやり直し請求についてまとめたいと思います。
例えばA社がB社に部屋の建物の工事をお願いしたとして、B社が作業を完了してAに引き渡した時AはBに作業のやり直し請求をしました。
この場合においてBはAにやり直し費用の追加請求はできるのでしょうか。
結論から記しますと、引き渡された物が契約内容にそぐわないもであった場合や瑕疵がある場合は追加請求はできないです。
上記の場合は元請けからやり直し請求された場合でも追加の工事費用は下請け会社の負担になり、受け取る報酬も追加されません。
瑕疵とは取引の目的物に何らかの欠陥があることを指します。
例えば天井に穴があって雨漏りがするなどです。
ちなみに瑕疵は法律上の瑕疵も含まれるとされとぃます。
つまり、法令で定められている建ぺい率を超える建物を作り引き渡した場合なども瑕疵物件に該当します。
では、後から揉めないようにするには、どのようなことに留意すればいいのでしょうか
下請け企業は瑕疵のある完成物、契約にそぐわない完成物は作らない、引き渡し期限は遅行しないことです。
元請け企業はやり直し請求をした場合に下請け企業がやりなおしやり直し工事を終えてから追加費用を請求され、建物に瑕疵があったこと等を証明できないケースが多いようです。
ですので瑕疵があったこと、契約にそぐわない完成物を引き渡したのでやり直し工事を請求したという証拠を客観的に分かるように抑えるか両者で書面にて残すことが大切だと思います。
以上う今回の内容はここまでになります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
例えばA社がB社に部屋の建物の工事をお願いしたとして、B社が作業を完了してAに引き渡した時AはBに作業のやり直し請求をしました。
この場合においてBはAにやり直し費用の追加請求はできるのでしょうか。
結論から記しますと、引き渡された物が契約内容にそぐわないもであった場合や瑕疵がある場合は追加請求はできないです。
上記の場合は元請けからやり直し請求された場合でも追加の工事費用は下請け会社の負担になり、受け取る報酬も追加されません。
瑕疵とは取引の目的物に何らかの欠陥があることを指します。
例えば天井に穴があって雨漏りがするなどです。
ちなみに瑕疵は法律上の瑕疵も含まれるとされとぃます。
つまり、法令で定められている建ぺい率を超える建物を作り引き渡した場合なども瑕疵物件に該当します。
では、後から揉めないようにするには、どのようなことに留意すればいいのでしょうか
下請け企業は瑕疵のある完成物、契約にそぐわない完成物は作らない、引き渡し期限は遅行しないことです。
元請け企業はやり直し請求をした場合に下請け企業がやりなおしやり直し工事を終えてから追加費用を請求され、建物に瑕疵があったこと等を証明できないケースが多いようです。
ですので瑕疵があったこと、契約にそぐわない完成物を引き渡したのでやり直し工事を請求したという証拠を客観的に分かるように抑えるか両者で書面にて残すことが大切だと思います。
以上う今回の内容はここまでになります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11009006
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック