2013年01月31日
介護保険で利用できるサービスの限度額
介護保険で利用できるサービスの限度額は介護認定によって違っています。
市役所のホームページによると
居宅サービス
利用したサービス費の1割が利用者負担となります。
(支給限度額をこえた分や食費、滞在費、理美容代、娯楽費などは全額自己負担となります。)
施設サービス
利用したサービス費の1割が利用者負担となります。
(食費や居住費、理美容代、娯楽費などは全額自己負担となります。)
※ただし、介護保険の施設に入所・入院またはショートステイを利用される場合の食費・居住費(滞在費) については市民税非課税世帯の人は減額となります。
減額を受けるには、介護保険負担限度額認定申請をしていただく必要があります。
実家の母の場合は
要支援2ですから
区分支給限度額(月額)が104,000円
住宅改修費 20万円/1回限り
が使えます。
は地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成してくれます。
このときサービス計画の作成には利用者負担はかかりません。
手すり設置を設置する住宅改修をお願いすることになりました。
市役所のホームページによると
居宅サービス
利用したサービス費の1割が利用者負担となります。
(支給限度額をこえた分や食費、滞在費、理美容代、娯楽費などは全額自己負担となります。)
施設サービス
利用したサービス費の1割が利用者負担となります。
(食費や居住費、理美容代、娯楽費などは全額自己負担となります。)
※ただし、介護保険の施設に入所・入院またはショートステイを利用される場合の食費・居住費(滞在費) については市民税非課税世帯の人は減額となります。
減額を受けるには、介護保険負担限度額認定申請をしていただく必要があります。
実家の母の場合は
要支援2ですから
区分支給限度額(月額)が104,000円
住宅改修費 20万円/1回限り
が使えます。
は地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成してくれます。
このときサービス計画の作成には利用者負担はかかりません。
手すり設置を設置する住宅改修をお願いすることになりました。