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EVE2(旧ベンタ)
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2023年08月26日

産業財産権と著作権との違い 〜経営法務〜


 こんにちは!
 EVE2です。
絵画.jpg
 本日は、産業財産権と著作権との違い、そして、著作権とはどういうものなのか解説しましょう。

[産業財産権とは?]
 産業財産権とは何なのか、Bingに聞いてみました。


 産業財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを指します。これらは、特許庁が所管しています。

❶特許権
 特許権は、自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護するものです。例えば、通信の高速化や携帯電話の通信方式に関する発明などが該当します1。
❷実用新案権
 実用新案権は、物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護するものです。例えば、携帯性を向上させたベルトに取付け可能なスマートフォンカバーの形状に関する考案などが該当します。
❸意匠権
 意匠権は、独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護するものです。例えば、美しく握りやすい曲面が施されたスマートフォンのデザインなどが該当します。
❹商標権
 商標権は、商品・サービスを区別するために使用するマーク(文字、図形など)を保護するものです。例えば、電話機メーカーが自社製品を他社製品と区別するために製品などに表示するマークが該当します。

 これらの産業財産権は、新しい技術やデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与えることで模倣防止し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって産業の発展を図ることを目的としています。これらの権利を取得することによって一定期間内で新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。

出展元
・スッキリわかる知的財産権(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html
・商標制度の概要(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html
・特許・情報プラットフォーム(工業所有権情報・研修館」)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
・商標権の効力(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shotoha.html
・実用新案権とは|特許権・意匠権との違い、侵害された時の対処法を解説(東京スタートアップ法律事務所)
https://tokyo-startup-law.or.jp/magazine/category05/utility-model-right/
・実用新案権とは?特許権との違いや取得プロセスを解説(LegalSearch)
https://legalsearch.jp/portal/column/utility-model-right/
・特許・実用新案とは(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai04.html
・意匠制度の概要(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/torokugaiyo/index.html
・意匠権とは?どんな権利?具体例でわかりやすく解説(企業法務の法律相談サービス)
https://kigyobengo.com/media/useful/169.html
・意匠権(ウィッキペディア)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E5%8C%A0%E6%A8%A9
・商標・特許・知的財産(東京スタートアップ法律事務所)
https://tokyo-startup-law.or.jp/magazine/category05/what_is_a_patent_right/
・著作権(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/


 今回もBingで調べました。理由は、世界には、実用新案権に相当する知的財産権が存在しない国もあり、ChatGPTでは、中小企業診断士のテキストに書かれているような内容が出てこないためです。

[産業財産権と著作権の違い]
 産業財産権と著作権の違いについて、ChatGPTとBingで調べたのですが、持っている知識と違うので、独自に解説します。なお、補足的に、Bing及びChatGPTからの情報も利用しています。

❶認証方法
 産業財産権は当該機関に出願し登録されることにより、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利ですが、著作権は、作った瞬間に、作ったその本人に自動的に権利が発生し、帰属する点で違います。なお、著作権も、登録制度がありますが、それは、著作権を財産権として取り扱う場合に安全に取引をすることを目的としています。

❷管轄機関
 産業財産権は、特許庁ですが、著作権は、文化庁が所轄しています。なお、❶認証方法で解説した著作権を財産権として登録する場合、プログラム以外は、文化庁ですが、プログラムは、一般財団法人ソフトウェア情報センターが指定機関として登録事務を行っています。

❸期間
 産業財産権と著作権では、期間も違います。
★産業財産権
・知的財産権 出願日から20年
・実用新案権 出願日から10年
・意匠権 出願日から25年
・商標権 登録日から10年(更新可)
★著作人格権
 生存中のみ
★著作財産権
・個人は、著作権発生時点から死後70年。
 無名、変名、企業、団体は 公表後70年。

❹権利が侵害された場合の所轄機関
★産業財産権
知的財産高等裁判所
★著作権
地方裁判所?
※ケースバイケースらしいです。

[著作人格権と著作財産権]
 上記にも記載しましたが、著作権とひとくくりで扱われることが多いのですが、著作権には、著作人格権著作財産権があります。
 著作人格権とは、著作者の一身専属とされ、他人に譲渡することができず相続の対象ともなりません。具体的には、公表権、氏名表示権、同一性保持権などの権利です。
 著作財産権は、著作者が創った著作物が、著作者の経済的利益を保護するために、他人に勝手に利用されることを禁止できる権利です。この著作財産権は、第三者に譲渡することができたり、利用料を得ることができます。

[生成AIと著作権、そして・・・]
 生成AIにより、著作権を侵害されていると感じている人たちは、厳格に言うと、著作財産権を侵害されているということが分かりました。
 絵画等の芸術の場合、昨日話したように、出展元を記述すれば、失われた財産権が救われるかというとそういうものではないでしょう?
 つい最近、生成AIで利用するなら、きちんと利用料を払えと訴えていた報道機関がありましたが、やはり、払うべきものは払わなければならないのでしょう。それは、生成AIで生活を脅かされていると感じている人たちに対しても同じです。

[あとがき]
 このブログを書きながら、Studying、TAC、Bing、ChatGPTなどの情報を見ながら書いていますが、今までも注意してきたのですが、今後は、今まで以上に、どこから情報を得たのか記載し、著作権を侵害しないようにしなければならないと、強く感じられた調査でした。
 ただ、調査の補足資料として見た場合はどうなるのでしょうか?引用する場合は、明らかに自分の文書と違うと分かる形で書かなければいけません。参照先として、最後に書けば大丈夫ですかね?このような侵害は基本的に警告がくるのですが、そのような規則はなく、いきなり裁判所に訴えても全く問題ないそうです・・・。こわ〜♪

 では、また!

【参照資料】
■ChatGPT
https://openai.com/blog/chatgpt
■Bing
https://www.bing.com/search?form=MY02AH&OCID=MY02AH&q=Bing+AI&showconv=1
■Studying資料
https://studying.jp/
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