2011年08月18日
元凶は日本年金機構高井戸事務所
私の所属する年金事務所は勤務地が東京都中央区京橋にあったので日本年金機構中央年金事務所です。
数年前に京橋と中央が統合され中央年金事務所の一括管轄となりました。
それまでは京橋年金事務所管轄だったのです。
現在の中央年金事務所はもとの京橋年金事務所の場所にあり名前が変わっただけです。安心しました^^。
担当者も前とそっくり同じなので助かります。
この事務所は親切で頼りがいがあります。
この事務所に勤務する職員のおかげで、海外から年金の裁定請求を確定することができました。
普通は海外からでは多分難しい。よくやってくれたと感謝しています。
二カ月に一度の支払いは大型コンピュータを駆使して高井戸というところで一括管理しています。
許せないのは、この支払いの現業部門です。
自分たちのミスを認めないのです。
はっきりいってあいつら人間じゃない。
高学歴と国家公務員試験偏重主義が生んだ現代のサナトリウムといった感じなのです。
名を名乗れって何度言っても名乗らない。
完全に失敗しているのに謝ってこない。
こんなやつらが日本の年金を管理しているのですからね。
遠からず、日本年金機構は崩壊するでしょう。
日本年金機構高井戸事務所から届いた手紙をそのまま打ち込んでいます。
●印の部分がスラチャイの考え(返信)、ですが、ばかばかしくって、いまだに返信していません。
カフェにも一人いますが、わからん奴に何を話ししても無駄なことなのです。
高井戸よりの手紙の文面は私を怒り狂わせるのに十分な内容だったのです。
すぐに、赤書きで私の考えを記述しましたが、高井戸への返信はまだ行っていません。
ここでワンワン騒げば、私は勝つでしょうが、勝った後には、ただむなしさを覚えるだけですからね。
それが分かっているのであえて高井戸には投函しませんでした。
私のたった一通の手紙に対して高井戸の事務所は二つのグループで返信しています。
税金の無駄使いではないでしょうか。
(怒り狂うスラチャイ^^)
(以下参考資料です)
■平成23年06月02日
私が日本年金機構 業務渉外部 渉外グループに出した手紙、
平成23年06月02日
to: 日本年金機構業務渉外部 渉外グループ
attn: 現況届担当者殿
address: 〒168-8505東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
cc to:日本年金機構中央年金事務所
attn: お客様相談室 −−−−様
address: 〒104-8175東京都中央区銀座7-13-8 第2丸高ビル 1f・2f
5月末日、高井戸の日本年金機構から現況届の用紙が送付されてきましたが、プレタイプされている内容を読んで腰を抜かしました。なんと配偶者の欄が「無」となっていました。
2年前、中央社会保険事務所より送付されてきた年金の受給金額試算でも配偶者(タイ人)加算は明確に記載されておりますし、裁定請求書にもタイ人妻が明記されており、それが受諾されております。さらに中央社会保険事務所から、一昨年、妻(タイ人)の年金手帳も送られており、現在手元に所持しております。
お年寄りたちは概してお役所の仕事は間違いないと考える傾向にあります。
このような受給者の不利益を招くような誤記は、「未必の故意」と言われても仕方がないですよ。ここに、つよく抗議し、関係者には猛省を促すものです。
いっそのことプレタイプ無しにして、受給者に全部記入させる方式のほうが、誤記されるよりはましなのです。大きなショックを受けました。
それから、今回現況届の葉書と一緒に非居住者に対する「国民年金・厚生年金保険の現況届の提出について」というものが送られてきましたが、この注意書き上の記載内容は日本年金機構のHP上で同文を掲載すべきです。私は在タイ日本大使館領事部の親切なお方にめぐり会えたので、この手順を前もって知ることができましたが、いきなり大使館で在留証明を発行してもらい現況届に添付しろって言われると大困惑するのではないでしょうか。
フィリピンのパラワン島在住の友人は、マニラまで出向くのが大変なので、大使館の在留証明は免除されています。
私の場合もタイの片田舎コンケン在住でバンコクの大使館まで500kmほど距離があるので大変です。まだ動けるうちは大丈夫だと思いますが、それでも在留証明の提出が免除されれば大助かりです。
地域により対応がまちまちなのも問題でないでしょうか。
平成22年2月12日に高井戸の日本年金機構に非居住者に対する日本国内での課税につき手紙を書きましたが、手紙のことをすっかり忘れた数カ月後に高井戸から返信が届きました。返信には、せめて担当者のお名前を記すのが礼儀ではないでしょうか。
現在タイには40000人の駐在員とその家族が生活していますが、租税条約に関する届け出を霞ヶ関に提出すれば日本国内の所得税は免除されます。
年金所得だけがどうして日本国内で課税されるのか理解に苦しみます。
Kiyoshi Matsui (松井清)
99/16 Moo.13, T. Silaa, A. Muang, Khonkaen 40000, Thailand
Tel: 043-331-160
■平成23年6月24日(平成23年7月2日受領)
日本年金機構 業務渉外部渉外グループ外国給付担当よりの手紙
松井清様
拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より年金制度にご理解・ご協力いただきありがとうございます。
「在留証明」の提出に関することにつきまして、次のとおりご連絡致します。
外国に居住されておられる方は毎年の誕生月において外国に居住(生存)されていることを確認するために必ず「現況届」と一緒に「在留証明書」(発行日が誕生月の1カ月前以降のもの)を提出していただくことになっております。
「在留証明」を取得することが困難な場合には、「在留証明」に代わるものとして「居住証明願」にあなた様が外国に居住(生存)されておられることを証明する現地の公的機関又は公証人の方が、証明(サイン)した「居住証明」を「現況届」と一緒に提出して下さい。ただし「居住証明」の証明年月日は提出年のあなた様の誕生月の1カ月前以降のものに限られております。
↓
●そもそも「居住証明願」というものが日本年金機構で用意されているのか疑問です。
●最低限英文で作成されたフォームでないと、証明するタイ側の公的機関又は公証人もとまどうでしょう。
●さらに同居している家族もその証明に含まれている必要があります。
●それらのしかるべき書式「居住証明願」が日本年金機構で用意できているのでしょうか。
●「在留証明」を取得することが困難な人たちがとるべき手順(マニュアル)が見あたりません。
●日本年金機構のサイトで詳しく手順を説明すべきだと思います。
●そうでないと、英語や現地語の出来ない人たちは行き詰まってしまいます。
なお、公的機関や公証人の方による「居住証明」の取得も困難な場合は、運転免許証(又はパスポートの顔写真、氏名のあるページ)の写しと年金受給者ご本人の氏名・住所を確認できる公共料金の領収書(の写し)あるいはパスポートの出入国印のページの写しを「居住証明」に代えていただくこともできますが、発行日(証明日・パスポートの出入国印の日付)は、提出年のあなた様の誕生月の1カ月前以降のものに限らせております。
↓
●タイではこの代替え案はナンセンスだと思います。
●この代替えは代替えになっていません。
●運転免許証というのが理解できません。パスポートだけで十分ではないでしょうか。
●運転免許証は持っていない人もいますが、パスポートを持っていない人は皆無ですからね。
●添付書類の公共料金の領収書はタイ側の配偶者名義で契約するのが普通だから用意できる人は限られます。
●それにパスポートの出入国印のページでは現住所の確認はできませんし、
●それ以上に誕生月の1カ月以降のものに限定という条件で、これは大多数の人については不可能なことなのです。
松井様の2011年の現況届につきましては、受領いたしましたことをご報告いたします。
時節柄ご自愛の程お祈り申し上げます。
敬具
平成23年6月24日(平成23年7月2日受領)
日本年金機構 業務渉外部
渉外グループ外国給付担当
■平成23年7月8日(平成23年7月14日受領)
日本年金機構業務管理部文書相談業務グループよりの手紙、
整理番号7
平成23年7月8日(平成23年7月14日受領)
松井清様
日本年金機構
業務管理部
文書相談業務グループ
さきにあなた様から業務渉外部渉外グループ宛てにご照会のありました内容のうち、現況届用紙の配偶者欄にかかるご照会について、当部署へ回答の依頼がありましたのでお答えします。
あなた様の年金には、加給年金額対象者である配偶者としてソーンサアートカムプーン様、お子様としてマツイチヨコ様、マツイアイコ様が登録されていますのでご安心ください。
現況届に「配偶者 無」表示がある事象は、印刷出力システムの原因によるものですのでご了承いただきますようお願いいたします。
加給年金額の加算の仕組みについて記載しますので、ご参照ください。
生年月日が昭和24年4月2日以後である方の老齢厚生年金の加給年金額は、年金を受給している方に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳到達年度までの間にある子等がいる場合に、65歳から加算が開始されます。
65歳の誕生月には、加給年金額対象者欄のある年金請求書用紙をお送りすることになります。この年金請求書の加給年金額対象者欄に、配偶者とお子様のご氏名をご記入いただくことにより、引き続き生計を維持していることの申し立てとなり、加給年金額の加算が開始されることになりますのであらかじめお知らせ入らします。
↓
●間違ったらまず謝る、それが筋というものではないでしょうか。
●年金処理業務では印刷出力システムの不具合という言い訳は通用しません。
●普通の人だったらこう考えます。
●年金は請求制度、年金を受ける人の請求がないと権利が消滅してしまいます。
●だから外国籍配偶者のカタカナ文字は意図的に削除された。
●未必の故意が相当の悪質な行為だと断じます。
●せめて担当者のお名前を記すのは最低限の礼儀ではないでしょうか。
●ご安心してくださいと言われても、受けたショックは永久に残るのです。
●それを忘れないでください。
数年前に京橋と中央が統合され中央年金事務所の一括管轄となりました。
それまでは京橋年金事務所管轄だったのです。
現在の中央年金事務所はもとの京橋年金事務所の場所にあり名前が変わっただけです。安心しました^^。
担当者も前とそっくり同じなので助かります。
この事務所は親切で頼りがいがあります。
この事務所に勤務する職員のおかげで、海外から年金の裁定請求を確定することができました。
普通は海外からでは多分難しい。よくやってくれたと感謝しています。
二カ月に一度の支払いは大型コンピュータを駆使して高井戸というところで一括管理しています。
許せないのは、この支払いの現業部門です。
自分たちのミスを認めないのです。
はっきりいってあいつら人間じゃない。
高学歴と国家公務員試験偏重主義が生んだ現代のサナトリウムといった感じなのです。
名を名乗れって何度言っても名乗らない。
完全に失敗しているのに謝ってこない。
こんなやつらが日本の年金を管理しているのですからね。
遠からず、日本年金機構は崩壊するでしょう。
日本年金機構高井戸事務所から届いた手紙をそのまま打ち込んでいます。
●印の部分がスラチャイの考え(返信)、ですが、ばかばかしくって、いまだに返信していません。
カフェにも一人いますが、わからん奴に何を話ししても無駄なことなのです。
高井戸よりの手紙の文面は私を怒り狂わせるのに十分な内容だったのです。
すぐに、赤書きで私の考えを記述しましたが、高井戸への返信はまだ行っていません。
ここでワンワン騒げば、私は勝つでしょうが、勝った後には、ただむなしさを覚えるだけですからね。
それが分かっているのであえて高井戸には投函しませんでした。
私のたった一通の手紙に対して高井戸の事務所は二つのグループで返信しています。
税金の無駄使いではないでしょうか。
(怒り狂うスラチャイ^^)
(以下参考資料です)
■平成23年06月02日
私が日本年金機構 業務渉外部 渉外グループに出した手紙、
平成23年06月02日
to: 日本年金機構業務渉外部 渉外グループ
attn: 現況届担当者殿
address: 〒168-8505東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
cc to:日本年金機構中央年金事務所
attn: お客様相談室 −−−−様
address: 〒104-8175東京都中央区銀座7-13-8 第2丸高ビル 1f・2f
5月末日、高井戸の日本年金機構から現況届の用紙が送付されてきましたが、プレタイプされている内容を読んで腰を抜かしました。なんと配偶者の欄が「無」となっていました。
2年前、中央社会保険事務所より送付されてきた年金の受給金額試算でも配偶者(タイ人)加算は明確に記載されておりますし、裁定請求書にもタイ人妻が明記されており、それが受諾されております。さらに中央社会保険事務所から、一昨年、妻(タイ人)の年金手帳も送られており、現在手元に所持しております。
お年寄りたちは概してお役所の仕事は間違いないと考える傾向にあります。
このような受給者の不利益を招くような誤記は、「未必の故意」と言われても仕方がないですよ。ここに、つよく抗議し、関係者には猛省を促すものです。
いっそのことプレタイプ無しにして、受給者に全部記入させる方式のほうが、誤記されるよりはましなのです。大きなショックを受けました。
それから、今回現況届の葉書と一緒に非居住者に対する「国民年金・厚生年金保険の現況届の提出について」というものが送られてきましたが、この注意書き上の記載内容は日本年金機構のHP上で同文を掲載すべきです。私は在タイ日本大使館領事部の親切なお方にめぐり会えたので、この手順を前もって知ることができましたが、いきなり大使館で在留証明を発行してもらい現況届に添付しろって言われると大困惑するのではないでしょうか。
フィリピンのパラワン島在住の友人は、マニラまで出向くのが大変なので、大使館の在留証明は免除されています。
私の場合もタイの片田舎コンケン在住でバンコクの大使館まで500kmほど距離があるので大変です。まだ動けるうちは大丈夫だと思いますが、それでも在留証明の提出が免除されれば大助かりです。
地域により対応がまちまちなのも問題でないでしょうか。
平成22年2月12日に高井戸の日本年金機構に非居住者に対する日本国内での課税につき手紙を書きましたが、手紙のことをすっかり忘れた数カ月後に高井戸から返信が届きました。返信には、せめて担当者のお名前を記すのが礼儀ではないでしょうか。
現在タイには40000人の駐在員とその家族が生活していますが、租税条約に関する届け出を霞ヶ関に提出すれば日本国内の所得税は免除されます。
年金所得だけがどうして日本国内で課税されるのか理解に苦しみます。
Kiyoshi Matsui (松井清)
99/16 Moo.13, T. Silaa, A. Muang, Khonkaen 40000, Thailand
Tel: 043-331-160
■平成23年6月24日(平成23年7月2日受領)
日本年金機構 業務渉外部渉外グループ外国給付担当よりの手紙
松井清様
拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より年金制度にご理解・ご協力いただきありがとうございます。
「在留証明」の提出に関することにつきまして、次のとおりご連絡致します。
外国に居住されておられる方は毎年の誕生月において外国に居住(生存)されていることを確認するために必ず「現況届」と一緒に「在留証明書」(発行日が誕生月の1カ月前以降のもの)を提出していただくことになっております。
「在留証明」を取得することが困難な場合には、「在留証明」に代わるものとして「居住証明願」にあなた様が外国に居住(生存)されておられることを証明する現地の公的機関又は公証人の方が、証明(サイン)した「居住証明」を「現況届」と一緒に提出して下さい。ただし「居住証明」の証明年月日は提出年のあなた様の誕生月の1カ月前以降のものに限られております。
↓
●そもそも「居住証明願」というものが日本年金機構で用意されているのか疑問です。
●最低限英文で作成されたフォームでないと、証明するタイ側の公的機関又は公証人もとまどうでしょう。
●さらに同居している家族もその証明に含まれている必要があります。
●それらのしかるべき書式「居住証明願」が日本年金機構で用意できているのでしょうか。
●「在留証明」を取得することが困難な人たちがとるべき手順(マニュアル)が見あたりません。
●日本年金機構のサイトで詳しく手順を説明すべきだと思います。
●そうでないと、英語や現地語の出来ない人たちは行き詰まってしまいます。
なお、公的機関や公証人の方による「居住証明」の取得も困難な場合は、運転免許証(又はパスポートの顔写真、氏名のあるページ)の写しと年金受給者ご本人の氏名・住所を確認できる公共料金の領収書(の写し)あるいはパスポートの出入国印のページの写しを「居住証明」に代えていただくこともできますが、発行日(証明日・パスポートの出入国印の日付)は、提出年のあなた様の誕生月の1カ月前以降のものに限らせております。
↓
●タイではこの代替え案はナンセンスだと思います。
●この代替えは代替えになっていません。
●運転免許証というのが理解できません。パスポートだけで十分ではないでしょうか。
●運転免許証は持っていない人もいますが、パスポートを持っていない人は皆無ですからね。
●添付書類の公共料金の領収書はタイ側の配偶者名義で契約するのが普通だから用意できる人は限られます。
●それにパスポートの出入国印のページでは現住所の確認はできませんし、
●それ以上に誕生月の1カ月以降のものに限定という条件で、これは大多数の人については不可能なことなのです。
松井様の2011年の現況届につきましては、受領いたしましたことをご報告いたします。
時節柄ご自愛の程お祈り申し上げます。
敬具
平成23年6月24日(平成23年7月2日受領)
日本年金機構 業務渉外部
渉外グループ外国給付担当
■平成23年7月8日(平成23年7月14日受領)
日本年金機構業務管理部文書相談業務グループよりの手紙、
整理番号7
平成23年7月8日(平成23年7月14日受領)
松井清様
日本年金機構
業務管理部
文書相談業務グループ
さきにあなた様から業務渉外部渉外グループ宛てにご照会のありました内容のうち、現況届用紙の配偶者欄にかかるご照会について、当部署へ回答の依頼がありましたのでお答えします。
あなた様の年金には、加給年金額対象者である配偶者としてソーンサアートカムプーン様、お子様としてマツイチヨコ様、マツイアイコ様が登録されていますのでご安心ください。
現況届に「配偶者 無」表示がある事象は、印刷出力システムの原因によるものですのでご了承いただきますようお願いいたします。
加給年金額の加算の仕組みについて記載しますので、ご参照ください。
生年月日が昭和24年4月2日以後である方の老齢厚生年金の加給年金額は、年金を受給している方に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳到達年度までの間にある子等がいる場合に、65歳から加算が開始されます。
65歳の誕生月には、加給年金額対象者欄のある年金請求書用紙をお送りすることになります。この年金請求書の加給年金額対象者欄に、配偶者とお子様のご氏名をご記入いただくことにより、引き続き生計を維持していることの申し立てとなり、加給年金額の加算が開始されることになりますのであらかじめお知らせ入らします。
↓
●間違ったらまず謝る、それが筋というものではないでしょうか。
●年金処理業務では印刷出力システムの不具合という言い訳は通用しません。
●普通の人だったらこう考えます。
●年金は請求制度、年金を受ける人の請求がないと権利が消滅してしまいます。
●だから外国籍配偶者のカタカナ文字は意図的に削除された。
●未必の故意が相当の悪質な行為だと断じます。
●せめて担当者のお名前を記すのは最低限の礼儀ではないでしょうか。
●ご安心してくださいと言われても、受けたショックは永久に残るのです。
●それを忘れないでください。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く