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2016年11月24日

【ワンセグ】VS【NHK】

判決 NHK受信料「契約義務ない」

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テレビを視聴できるワンセグ機能搭載の携帯/スマホ所持は、NHKへ受信料支払い義務が生じるのか?の裁判でさいたま地裁(大野和明裁判長)は8月26日、「契約義務はない」とする判断を示した。
日々進化する時代に、放送法と受信料制度が追いついていないことが浮き彫りになったかもしれません。

放送法64条1項

協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対してNHKと受信契約を結ぶことを義務付けているので、この受信設備を設置が重要でした。

「受信設備」と「設置」の言葉に分けて解説します。

ワンセグ機能搭載の携帯/スマホは、機能が付いている時点で受信設備に当たり、今回の訴訟でも論点にはなりませんでした。。。。。
今回は、「設置」の文言に対しての解釈が論点となりました。下記が訴訟に対してのNHKの反論です。
訴訟内容:携帯電話は「設置」ではなく「携帯している」。
NHK反論:受信設備を使用できる状態に置くことは、「設置」。
と意見が分かれたのです。

判決は、放送法の別の条文で「設置」と「携帯」の用語を区別しているとして、NHKの主張を「相当の無理がある」と指摘。冒頭に記載したとおり、「契約義務はない」と判断した。
わたくしも設置と記載がある以上は、固定を連想してしまう。固定となると携帯の言葉はかけ離れた印象だと感じるのでNHKの反論は相当に無理があるでしょう。
おそらく、それくらいに受信料の徴収が進んでいないと思われます。

60年経過

これは、放送法や受信料制度が整備されてからの経過年数です。
判決では、当時、ワンセグ放送などが「想定されていたとは考えられない」とも指摘。
当然、当時からすれば現代のこの進化は想定されていなかっただろうと思います。
あきらかな、制度疲労です。
一時期、ワンセグ放送を視聴できる携帯/スマホやパソコンを所持しても受信契約の対象者で必ず徴収されるなどの都市伝説化した内容がありました。
ですが、今回の判決でワンセグ放送を視聴できる携帯/スマホについては、断る国民が増えるかも知れませんね。

最後に

現在、総務省は「インターネット時代に即したサービス提供と公平負担」を両立させた制度を検討しているとの情報もありますので近々いろいろなサービスが現代向けになるかも知れませんね。
わたくしの勝手な意見ですが、TV見るだけでもお金がかかるなんて世知辛いですね(笑)


ニコニコ動画で動画を見よう!!





posted by バンビ at 09:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | ネタ情報
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