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2016年11月25日

マイナンバーでは副業はばれない、方法がある

マイナンバーで副業がみんなバレてしまうというのは都市伝説だという。
ただし副業を自分の事業としてやっている場合だ。
Yahooより。
「マイナンバーで副業が会社にバレる」は都市伝説 バレない簡単な方法はコレ
マネーの達人 11/24(木) 5:00配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161124-00010000-manetatsun-life
記事にあるように、
確定申告書第二表の提出用・控え用の右下に画像で赤く囲んだように住民税の徴収方法の欄で「自分で納付」にチェックを入れるだけ・・・
これは昔から言われている話。
給与所得者は、給与所得以外の所得がある場合は「給料→特別徴収」、「副業→普通徴収」が併用・・・
ということであり、それぞれ別にしておけばいいということだ。
ただし、これはアルバイトといった給与でもらう場合にはだめということで、自分で事業を起こさないと使えないことは注意。
これは以下でも同じ。
Yahooより。
「本業+副業」でも「残業代」が発生…政府の「副業」推進、知っておきたいポイント
税理士ドットコム 11/20(日) 8:45配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161120-00005363-zeiricom-life

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