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2017年06月25日

従業員として働きながら副業ができることをメリットと考えない会社依存体質の考え方では一生働くことはできない、1億総活躍社会は自営業が基本でそのために副業で準備が必要なのだ

短期的視点の話を弁護士はする.
しかし、自ら稼ぐの卯力というのは鍛えなければ得られない.
それを会社勤めをしながら機会を得られるというのだから、同感げても歓迎すべきものだ.
もちろん、1日10時間労働でさらに残業ということではどうかと思うが、現実的な対応としては、もっと佐川の副業解禁を評価した方がいい.
Yahoo!より.
佐川「週休3日制」導入、副業OK…労働弁護士「労働者にとっては負のスパイラル」
6/25(日) 9:39配信 弁護士ドットコム
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170625-00006253-bengocom-soci
記事より、
弁護士の言葉として、
佐川急便の例のように、変形労働時間制を利用して1日の労働時間を10時間にし、週の労働時間は週休2日制と同じ40時間のままにするというのであれば、総労働時間は減りません。その上、休日の副業まで認めるならば、かえって総労働時間が増えてしまい、本末転倒・・・
ということ.
弁護士という職業はあくまで自ら事務所を経営していうというのが最終到達点だ.
自分たちと佐川の労働者とは違うという感覚なのだろうが、そんなことはない.
自ら稼ぐという精神は無くしてはいけない大切なものだ.
そのための環境整備というのは会社がすべき話であり、現実問題、副業解禁をしていない企業が多いなかでは、素晴らしい取り組みと評価する必要がある.

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