2010年03月01日
NTTの「電話加入権」は、どこに行った?
私は昨年の秋に電話回線&ADSLから、光フレッツ&光電話に換えました。
その際に、NTTから「電話加入権は不要になるので、次に使うまでお預かりさせて頂きます。」と言われました。
その時は、何も疑問に思いませんでした。
しかし最近になって、光から元の電話回線に戻すことも無いだろう、と思ってNTTに解約出来るか問い合わせました。
オペレータ女性『解約ということは出来なくて、お預かりさせて頂きます。』
私 『もう使うことは無いので、解約したいんですよ』
オペレータ女性『将来、知人の方、関係者の方がお使いになるかもしれないので、
その時までお預かりさせて頂きます。
5年ごとに更新手続きを行って頂ければ大丈夫です。』
私 『また使うといっても、10年先か、20年先か、
30年先全く分からないですよ。』
オペレータ女性『5年ごとに更新手続きを行って下さい。』
私は、『今後は光ファイバーの時代だから、電話加入権なんて使うわけ無いだろう、
バカ!』
と言いたかったのですが、オペレータ女性をイジメても意味が無いので
諦めました。
*電話加入権は、私が購入した1987年当時は、72000円もしたんですよ!
借金を踏み倒されたような気分です。
要は、NTTは金を返したくない、ということなのでしょう。
家に帰って、電話加入権について調べたら分かりました。
電話加入権は、競合他社との競争のなかで、半額になり、最近は実質0になっている。
因みに、買取を行っている業者さんのサイトを見たら、
電話加入権買い取り価格;2200円(但し、事務手数料840円が引かれる)
となっていました。
名義変更には、印鑑証明等の書類が必要らしく、加入権を売っても赤字になりそうです。
Wikipediaの記事
NTTのホームページを調べてみました。
電話加入料ではなく施設設置負担金だから、NTTは払う必要が無いんだ、と書いてあります。72000円払ったときは、確かに「電話加入権」って言われたような気がします。
なんだか、悪徳業者に騙されたような気分です。
↓NTTホームページよりの引用
『電話加入権、施設設置負担金について知りたい
A.
電話加入権とは、「加入電話契約者が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利」(電話サービス契約約款第21条)です。
一方、施設設置負担金は、加入者回線の建設費用の一部を負担していただく性格のものであり、NTTが電話加入権の財産的価値を保証するもの(いわゆる「電話加入権料」)ではありません。』
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その際に、NTTから「電話加入権は不要になるので、次に使うまでお預かりさせて頂きます。」と言われました。
その時は、何も疑問に思いませんでした。
しかし最近になって、光から元の電話回線に戻すことも無いだろう、と思ってNTTに解約出来るか問い合わせました。
オペレータ女性『解約ということは出来なくて、お預かりさせて頂きます。』
私 『もう使うことは無いので、解約したいんですよ』
オペレータ女性『将来、知人の方、関係者の方がお使いになるかもしれないので、
その時までお預かりさせて頂きます。
5年ごとに更新手続きを行って頂ければ大丈夫です。』
私 『また使うといっても、10年先か、20年先か、
30年先全く分からないですよ。』
オペレータ女性『5年ごとに更新手続きを行って下さい。』
私は、『今後は光ファイバーの時代だから、電話加入権なんて使うわけ無いだろう、
バカ!』
と言いたかったのですが、オペレータ女性をイジメても意味が無いので
諦めました。
*電話加入権は、私が購入した1987年当時は、72000円もしたんですよ!
借金を踏み倒されたような気分です。
要は、NTTは金を返したくない、ということなのでしょう。
家に帰って、電話加入権について調べたら分かりました。
電話加入権は、競合他社との競争のなかで、半額になり、最近は実質0になっている。
因みに、買取を行っている業者さんのサイトを見たら、
電話加入権買い取り価格;2200円(但し、事務手数料840円が引かれる)
となっていました。
名義変更には、印鑑証明等の書類が必要らしく、加入権を売っても赤字になりそうです。
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電話加入料ではなく施設設置負担金だから、NTTは払う必要が無いんだ、と書いてあります。72000円払ったときは、確かに「電話加入権」って言われたような気がします。
なんだか、悪徳業者に騙されたような気分です。
↓NTTホームページよりの引用
『電話加入権、施設設置負担金について知りたい
A.
電話加入権とは、「加入電話契約者が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利」(電話サービス契約約款第21条)です。
一方、施設設置負担金は、加入者回線の建設費用の一部を負担していただく性格のものであり、NTTが電話加入権の財産的価値を保証するもの(いわゆる「電話加入権料」)ではありません。』
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