2024年10月28日
高齢者マークの着用は「努力義務」
道路交通法では、自動車免許を受けている70歳以上の人は、加齢に伴う身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、高齢者マークを付けて運転するように「努めなければならない」とされています。
「努めなければならない」ということは、高齢者マークはあくまでも「努力義務」だということです。
そのため、70歳以上の人でも、高齢者マークを付けていないからといって、罰則や反則金はありません。ちなみに、高齢者マークを70歳に満たない人が付けていたとしても、違反になることはありません。そのため、祖父が普段乗っている、高齢者マークが付いた車を孫がそのまま運転してもOKです。
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