2014年07月08日
再就職手当てを貰ったあとに・・・さらなる支給が!?
再就職手当てのことを色々と見て回っているが
再就職手当てを受けたあとに、さらに支給されるものが・・・あるんですねー
2014年4月1日以降の再就職から始まったそうですが
再就職手当てを受けた全員が受けられるものではないそう
支給されるものは、就業促進定着手当というもので
受給できるのは、再就職手当の支給を受けた人が、再就職先に6か月以上雇用されていて
その6か月の間に支払われた賃金日額が、離職前の賃金日額に比べて低い場合だけなんだとか
↓この3つに当てはまると受取れるようです。
・再就職手当てを受けた
・再就職先に6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用されていること
・再就職先の6ヶ月間の日額が離職前より低いこと
気になる就業促進定着手当の支給額ですが、支給額には上限があり
【再就職手当ての日額×支給残日数×40%】まで
例えば、基本手当日額が5000円で120日支給の人が
120日丸々残して再就職手当てを受けた場合。
60%の72日分は再就職手当てで受取っているので、
残りは40%の48日になりますから
5000円×残り日数48日間×40%=96000円が上限となるようです。
そして、就業促進定着手当の計算は
(離職前の賃金日額−再就職先の賃金日額)×6か月間の支払い基礎日数
※離職前の日額は、受給資格者証の計算された額
例えば、離職前1日7800円 再就職後1日7000円 6ヶ月間を180日としたら
(7800円−7300円)×180日=90000円の支給となるのかなー?と思います。
就業促進定着手当の申請は、
再就職から5ヶ月くらい経つとハローワークから支給申請書が郵送されるそうです。
それを再就職した日から6か月経過した日の翌日から、
2か月の間に必要書類を添えて申請手続を行うんだそうです。
1日200円の差額でも、180日なら36000円
貰えるものは貰った方がいい!!・・・が手続きがめんどいよね
以前より収入が減る場合に支給されるものだから、
対象になりたくはない・・・が、本音ですよね
再就職手当てを受けたあとに、さらに支給されるものが・・・あるんですねー
2014年4月1日以降の再就職から始まったそうですが
再就職手当てを受けた全員が受けられるものではないそう
支給されるものは、就業促進定着手当というもので
受給できるのは、再就職手当の支給を受けた人が、再就職先に6か月以上雇用されていて
その6か月の間に支払われた賃金日額が、離職前の賃金日額に比べて低い場合だけなんだとか
↓この3つに当てはまると受取れるようです。
・再就職手当てを受けた
・再就職先に6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用されていること
・再就職先の6ヶ月間の日額が離職前より低いこと
気になる就業促進定着手当の支給額ですが、支給額には上限があり
【再就職手当ての日額×支給残日数×40%】まで
例えば、基本手当日額が5000円で120日支給の人が
120日丸々残して再就職手当てを受けた場合。
60%の72日分は再就職手当てで受取っているので、
残りは40%の48日になりますから
5000円×残り日数48日間×40%=96000円が上限となるようです。
そして、就業促進定着手当の計算は
(離職前の賃金日額−再就職先の賃金日額)×6か月間の支払い基礎日数
※離職前の日額は、受給資格者証の計算された額
例えば、離職前1日7800円 再就職後1日7000円 6ヶ月間を180日としたら
(7800円−7300円)×180日=90000円の支給となるのかなー?と思います。
就業促進定着手当の申請は、
再就職から5ヶ月くらい経つとハローワークから支給申請書が郵送されるそうです。
それを再就職した日から6か月経過した日の翌日から、
2か月の間に必要書類を添えて申請手続を行うんだそうです。
1日200円の差額でも、180日なら36000円
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以前より収入が減る場合に支給されるものだから、
対象になりたくはない・・・が、本音ですよね
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