2014年12月14日
再就職手当支給決定通知書が届いた
再就職手当の申請を郵送でハローワークに出してから約1ヶ月
正確には、ポスト投函翌日から28日で支給決定され
30日目にハローワークより封筒が自宅に届きましたー!!
中身は、就業促進手当支給決定通知書 (支給決定額が記載されています) と
就業促進定着手当の案内と、雇用保険受給資格証の3点入り
貰えるまで1ヵ月くらいの人とか、1ヵ月半くらいかかった人などいましたが
これは、申請書を出した時期にもよるんじゃないかな?と思います。
今回、我が家は申請書を出して1ヶ月もかからず支給決定されていたけど
再就職手当は、1ヶ月過ぎても辞めてない場合しか貰えないので
もし就職した翌日に申請書を出したとしても、同じ期間では決定はしないはず
早く出そうが・・・遅く出そうが・・・
再就職から1ヶ月過ぎないと在職調査はできませんし、
その後お役所的手続きも色々とあるでしょうから
再就職翌日に出したとしたら、たぶん申請から1ヵ月半近くは待つんじゃないかな?
なので、遅いと1ヶ月程度で支給決定するけど
再就職から早々に申請すると1ヶ月半くらいなのかもー
微妙に少ない支給額
再就職手当ては、基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×50%もしくは60%
今回は、所定給付日数が360日で、全日数残しての再就職なので
単純に360日の60%にあたる216日分だと思っていたけど
支給されたのは、214日と10分の2と微妙に少ない
再就職手当支給後の残日数は143日と記載されていて、
支給日数と残日数を合わせても360日にならなくて凄く不思議
2日と10分の8日分はどこへいったんだろう?
まぁ、取り合えず年内に出たしよかったー!!
就業促進定着手当は、たぶん貰えないなー
就業促進定着手当とは
就業促進定着手当について簡単に説明すると
再就職先で6ヶ月以上働いていて、前職より賃金が低い人に支給されるもので
再就職から5ヶ月くらい経つとハローワークから申請書が郵送されてくるので
6ヶ月経過した翌日より2ヵ月以内にハローワークへ提出します。
申請は郵送でも可能。
支給額
前職の賃金日額−再就職先の賃金日額×6ヶ月間の賃金支払基礎日数
前職の賃金日額は、受給資格者証の14に記載されている金額
再就職の賃金日額は、月給の人なら6ヶ月間の賃金÷180で計算した金額
賃金支払基礎日数は、6ヶ月間の暦通りの日数となります。
支給額には上限があります
単純に6ヶ月は再就職で低くなった賃金分補って貰えるーと思ったら・・・間違い
就業促進定着手当には上限があり、基本手当日額×支給残日数×40%です。
※基本手当日額の上限は再就職手当と同じ
例えば、90日支給の人が再就職手当で54日分受取っていたら残りは36日分
基本手当日額を5000円としたら、5000×36×40%で 72000円が上限になります。
1日あたり500円賃金が下がったとしたら、単純計算で90000円になりますが
90日支給の人だと満額は貰えず、上限の72000円とやや少なくなります。
支給残日数が少ない人や、賃金の低下が大きい人は上限に注意です。
申請に必要なもの
・就業促進定着手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証
・就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し
・就職日から6ヶ月間の給与明細又は賃金台帳の写し
戻ってきた雇用保険受給資格証は大事に保管!
再就職手当の支給決定通知と一緒に戻ってくる雇用保険受給資格証は
就業促進定着手当の申請時にも必要ですし
再就職後に1年も経たず離職した時などは、残日数分の支給を受けられるので
記載されている受給期間満了を過ぎるまでは大事に保管しておきましょう!
ちょっときになったこと・・・
再就職後、6ヶ月以上雇用保険に入って、解雇・倒産で退職になった場合は
新たに雇用保険の受給資格が得られるのですが・・・1年未満なんで90日なんですよね
基本支給日数が240日以上あった人だと、残日数が90日以上ある人もいるでしょうから、
必ずしも新しい雇用保険受給資格で受けた方が良いとも限らないと思うのだけど
新しく受けられる受給資格があっても、今までのが使えるのかなー?
ちなみに、もし90日以上残ってるのをそのまま使えるとしても
受給満了日まで90日も残ってなかったら、新しい方で受けないと90日分も貰えない
ってことになるので、使えるとしても残日数と受給満了日に要注意です。
正確には、ポスト投函翌日から28日で支給決定され
30日目にハローワークより封筒が自宅に届きましたー!!
中身は、就業促進手当支給決定通知書 (支給決定額が記載されています) と
就業促進定着手当の案内と、雇用保険受給資格証の3点入り
貰えるまで1ヵ月くらいの人とか、1ヵ月半くらいかかった人などいましたが
これは、申請書を出した時期にもよるんじゃないかな?と思います。
今回、我が家は申請書を出して1ヶ月もかからず支給決定されていたけど
再就職手当は、1ヶ月過ぎても辞めてない場合しか貰えないので
もし就職した翌日に申請書を出したとしても、同じ期間では決定はしないはず
早く出そうが・・・遅く出そうが・・・
再就職から1ヶ月過ぎないと在職調査はできませんし、
その後お役所的手続きも色々とあるでしょうから
再就職翌日に出したとしたら、たぶん申請から1ヵ月半近くは待つんじゃないかな?
なので、遅いと1ヶ月程度で支給決定するけど
再就職から早々に申請すると1ヶ月半くらいなのかもー
微妙に少ない支給額
再就職手当ては、基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×50%もしくは60%
今回は、所定給付日数が360日で、全日数残しての再就職なので
単純に360日の60%にあたる216日分だと思っていたけど
支給されたのは、214日と10分の2と微妙に少ない
再就職手当支給後の残日数は143日と記載されていて、
支給日数と残日数を合わせても360日にならなくて凄く不思議
2日と10分の8日分はどこへいったんだろう?
まぁ、取り合えず年内に出たしよかったー!!
就業促進定着手当は、たぶん貰えないなー
就業促進定着手当とは
就業促進定着手当について簡単に説明すると
再就職先で6ヶ月以上働いていて、前職より賃金が低い人に支給されるもので
再就職から5ヶ月くらい経つとハローワークから申請書が郵送されてくるので
6ヶ月経過した翌日より2ヵ月以内にハローワークへ提出します。
申請は郵送でも可能。
支給額
前職の賃金日額−再就職先の賃金日額×6ヶ月間の賃金支払基礎日数
前職の賃金日額は、受給資格者証の14に記載されている金額
再就職の賃金日額は、月給の人なら6ヶ月間の賃金÷180で計算した金額
賃金支払基礎日数は、6ヶ月間の暦通りの日数となります。
支給額には上限があります
単純に6ヶ月は再就職で低くなった賃金分補って貰えるーと思ったら・・・間違い
就業促進定着手当には上限があり、基本手当日額×支給残日数×40%です。
※基本手当日額の上限は再就職手当と同じ
例えば、90日支給の人が再就職手当で54日分受取っていたら残りは36日分
基本手当日額を5000円としたら、5000×36×40%で 72000円が上限になります。
1日あたり500円賃金が下がったとしたら、単純計算で90000円になりますが
90日支給の人だと満額は貰えず、上限の72000円とやや少なくなります。
支給残日数が少ない人や、賃金の低下が大きい人は上限に注意です。
申請に必要なもの
・就業促進定着手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証
・就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し
・就職日から6ヶ月間の給与明細又は賃金台帳の写し
戻ってきた雇用保険受給資格証は大事に保管!
再就職手当の支給決定通知と一緒に戻ってくる雇用保険受給資格証は
就業促進定着手当の申請時にも必要ですし
再就職後に1年も経たず離職した時などは、残日数分の支給を受けられるので
記載されている受給期間満了を過ぎるまでは大事に保管しておきましょう!
ちょっときになったこと・・・
再就職後、6ヶ月以上雇用保険に入って、解雇・倒産で退職になった場合は
新たに雇用保険の受給資格が得られるのですが・・・1年未満なんで90日なんですよね
基本支給日数が240日以上あった人だと、残日数が90日以上ある人もいるでしょうから、
必ずしも新しい雇用保険受給資格で受けた方が良いとも限らないと思うのだけど
新しく受けられる受給資格があっても、今までのが使えるのかなー?
ちなみに、もし90日以上残ってるのをそのまま使えるとしても
受給満了日まで90日も残ってなかったら、新しい方で受けないと90日分も貰えない
ってことになるので、使えるとしても残日数と受給満了日に要注意です。
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